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出産育児一時金

ページID:112864267

更新日:2023年4月1日

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児一人につき50万円(※)が世帯主に支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産も対象になります。
ただし、他の健康保険から給付を受ける場合には国民健康保険からは支給されません。出産日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
(※令和5年3月31日までの出産は支給額42万円)

手続きに必要なもの

  1. 出産した方の国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑(スタンプ印は不可)
  3. 世帯主の振込口座がわかるもの(通帳等) 
  4. 出産費用の領収・明細書(原本)
  5. 母子健康手帳(出生証明のあるもの)(原本)
  6. 医療機関が発行する合意文書(原本)
  7. 医師の証明書(原本)(*死産・流産の場合)

海外で出産した場合は、上記1.2.3.5.に加えて下記のものが必要です。出産した方が帰国後に申請可能となります。

  1. 出生証明書(原本) 
  2. 出産費用の領収書(原本) 
  3. 出生証明書及び出産費用の領収書が外国語で記入されている場合は、その日本語訳文
    (訳者の住所、氏名、印またはサインが必要)
  4. 出産した方のパスポート(原本)
    日本の出入国及び渡航先の出入国のスタンプ(証印)を確認します。
    ※自動化ゲートを利用する場合にも、スタンプ(証印)を押してもらう必要があります。スタンプ(証印)がない場合、別途、出入国記録の提示が必要です。

直接支払制度が利用できます

世帯主が医療機関等との間に出産育児一時金の申請・受取の代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等に直接支払うことができます。この場合、区の窓口で申請する必要はありません。直接支払い制度を利用しない場合、または利用したが出産費用が50万円(※)に満たず、差額が生じた場合は、出産後に区の窓口で申請してください。
(※令和5年3月31日までの出産は42万円)

受取代理制度も利用できます

直接支払い制度が利用できない医療機関等で「受取代理制度」を利用できる場合があります。
直接支払い制度と同じように、出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことができる制度です。
医療機関等の記名、押印を受けた申請書を出産予定日の2か月前以降に区役所こくほ給付係へ持参し申請します。
利用できるかどうかは、医療機関等にお問合せください。

出産費資金貸付制度(無利子)

出産育児一時金の支給が見込まれ、出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で医療機関等から出産費の請求を受けた方は、出産前に出産費資金の貸付が受けられます(直接支払制度を利用する場合を除く)。申請方法など詳しくはお問い合わせください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。