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更新日:2024年12月3日
現在お持ちの紙の保険証は、令和6年12月2日以降も、保険証に記載されている有効期限(墨田区国民健康保険は最長で令和7年9月30日)までは引き続き使用することができますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。
ただし、墨田区の国民健康保険を脱退した場合や、保険証の記載事項に変更があった場合などは使用できなくなりますので、必要な手続を行ってください。
・国民健康保険喪失の手続き
・国民健康保険証の記載内容に変更があったときの手続き
なお、マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーにマイナンバーカードを置いて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行い、画面の案内に沿って受付をしてください。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(国民健康保険)
問合せ先
国保年金課こくほ資格係
電話:03-5608-6121
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
平日:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)
第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで
お問い合わせ
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