ページID:624766988
更新日:2024年12月22日
延滞金
保険料を納期限内に納めなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されることがあります。
※延滞金が加算されるのは、令和3年度(令和3年度相当分)以降の保険料が対象です。
保険料は国民健康保険制度を運営するための大切な財源です。期限内の納付をお願いします。
また、ご事情により、納期限までのお支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。
延滞金の計算方法
- 納期限の翌日から3か月を経過するまでに納付した場合
延滞金額=保険料額×延滞金の割合(【表1】A欄参照)×納期限の翌日から納付日までの日数÷365 - 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付した場合
延滞金額=上記1+保険料額×延滞金の割合(【表1】B欄参照)×3か月を経過した日から納付日までの日数÷365
期間 | A:納期限の翌日から3か月を経過するまでの割合 |
B:納期限の翌日から3か月を経過した日以降の割合 |
---|---|---|
令和3年1月1日から |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から |
2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から |
2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から |
2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日から |
2.4% | 8.7% |
※令和8年1月以降の割合は、変更となる場合があります。
(注1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注2)保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注4)延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の計算例
- 保険料額が50,000円、納期限が令和7年6月30日の保険料を、令和7年8月31日に納付した場合
50,000円×2.4%×62日÷365=203円
この場合、延滞金はかかりません。(延滞金額が1,000円未満のため。) - 保険料額が80,000円、納期限が令和7年6月30日の保険料を、令和7年11月30日に納付した場合
(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×61日÷365)=1,646円
この場合、延滞金額は1,600円です。(延滞金額の100円未満は切捨てのため。)
延滞金の納付方法
保険料の納付が確認できましたら、延滞金の納付書を郵送しますので、別途ご納付ください。
なお、金融機関やコンビニエンスストア等で保険料を納付した場合、区が納付を確認できるまでに1~2週間程度かかります。
還付加算金
保険料額の変更等により、すでに納付した保険料が納め過ぎになり、還付金が生じた場合に還付加算金を加算することがあります。該当の方には、区から個別にお知らせを郵送します。
還付加算金の計算方法
還付加算金=還付金額×還付加算金の割合(【表2】参照)×加算日数(【表3】参照)÷365
※還付加算金は、期別ごとの還付金額をもとに計算します。
期間 | 割合 |
---|---|
令和3年1月1日から |
1.0% |
令和4年1月1日から |
0.9% |
令和5年1月1日から |
0.9% |
令和6年1月1日から |
0.9% |
令和7年1月1日から |
0.9% |
※令和8年1月以降の割合は、変更となる場合があります。
加算日数 | |
---|---|
過納金の場合(資格の異動や税の修正申告等により、保険料の金額に変更があったことで、納め過ぎた金額がある場合) |
納付日の翌日から還付の決定をした日までの日数 |
誤納金の場合(二重払い等で納め過ぎた金額がある場合) |
納付日の翌日の1か月後から還付の決定をした日までの日数 |
(注1)期別ごとの還付金額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注2)期別ごとの還付金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注3)還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注4)還付加算金が1,000円以上で、その還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
問合せ先
国保年金課 こくほ保険料係
電話:03-5608-6523
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。