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更新日:2015年4月1日
国民健康保険料の特別徴収の対象となる世帯については、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の国民健康保険料を徴収します。対象となる世帯には、納入通知書をお送りします。
特別徴収の対象となる世帯で、口座振替をご希望の場合は、口座振替への変更申出書の提出が必要です。
対象
次のすべての要件を満たす世帯
・世帯主が国民健康保険に加入している
・同じ世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である
・世帯内の国民健康保険加入者に、年度中に75歳に達する方がいない
・世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
・介護保険料が年金から徴収されている
・国民健康保険料と介護保険料の合算額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えない
・口座振替をしていない
【問合せ先】
墨田区区民部国保年金課こくほ資格係
TEL 5608-6121
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。