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更新日:2025年4月1日
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。消費税率が8%から10%に引上げられた令和元年10月1日に施行されました。
年金生活者支援給付金の種類と概要
ご自身がどの基礎年金(老齢、障害または遺族)を受給しているかによって、年金生活者支援給付金の種類が異なります。また、受給するための要件や給付額もそれぞれ異なります。
なお、給付額は、物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。給付額が改定された場合は、6月(4・5月分の支払月)に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
次の3つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 請求する方の世帯全員の住民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(障害・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は789,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は787,700円以下であること
令和7年度給付額(月額)
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額が支給されます。
- 保険料納付済期間に基づく額=5,450円×保険料納付済期間÷480月(※注1)
- 保険料免除期間に基づく額=11,551円(※注2)×保険料免除期間÷480月(※注1)
※注1:昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて480月(被保険者月数)が短くなります。
※注2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
昭和31年4月2日以後生まれの方は、全額免除・4分の3免除・半額免除期間については11,551円、4分の1免除期間については5,775円となります。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、全額免除・4分の3免除・半額免除期間については11,518円、4分の1免除期間については5,759円となります。
補足的老齢年金生活者支援給付金
支給要件
次の3つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 請求する方の世帯全員の住民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(障害・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は789,300円を超え889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は787,700円を超え887,700円以下であること
令和7年度給付額(月額)
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて算出された金額が支給されます。
5,450円×保険料納付済期間÷480月(※注1)×調整支給率(※注2)
※注1:昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて480月(被保険者月数)が短くなります。
※注2:調整支給率=(889,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、887,700円)-前年の年金収入とその他の所得の合計額)÷100,000円
障害年金生活者支援給付金
支給要件
次の2つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(障害年金等の非課税収入は含まない)が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(※注)」以下であること
※注:同一生計配属者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
令和7年度給付額(月額)
受給している障害基礎年金の等級により異なります。
- 障害等級が2級の方:5,450円
- 障害等級が1級の方:6,813円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
次の2つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(遺族年金等の非課税収入は含まない)が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(※注)」以下であること
※注:同一生計配属者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
令和7年度給付額(月額)
5,450円
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。(計算結果における50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げ)
請求手続きについて
すでに年金生活者支援給付金を受給している方
受給が決定された翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
なお、支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
これまで受給しておらず、令和7年4月1日時点で支給要件を新たに満たした方
9月以降順次、日本年金機構から案内が送付されます。同封された請求書(はがき型)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って、案内に記載された期限までに日本年金機構へ届くようにご提出ください。
請求書の提出から1,2か月後に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給決定通知書」が送付されます。
給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
上記の1または3の状況になった場合は、必ず届出が必要になります。下記「問い合わせ先」の、年金生活者支援給付金専用ダイヤルまたは墨田年金事務所にご相談ください。
詐欺にご注意ください!
年金生活者支援給付金をかたる不審な電話にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省、区役所などが、電話や訪問でお客様の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。不審に感じましたら、口座番号等の個人情報を話したりせず、下記「問い合わせ先」までご相談ください。
問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216(一般電話)
墨田年金事務所
電話:03-3631-3111
※音声案内の後、電話の1→2を押してください。
関連リンク
制度の詳細については、 厚生労働省の特設サイトか日本年金機構のホームページからご確認ください。
年金生活者支援給付金制度 特設サイト(厚生労働省)(外部サイト)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。