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更新日:2025年4月1日
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、死亡した方が受給の要件を満たしている場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取ることができるものです。
受給要件
死亡した方が次のいずれかに該当し、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者の方
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
- 老齢基礎年金の受給権者の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
ただし、それぞれ次のような保険料納付要件があります。
上記の1または2に該当する場合
死亡日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除等の期間を含む)が3分の2以上あること(原則)
- 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)
上記の3または4に該当する場合
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年以上あることが必要です。
年金額(令和7年度)
子のある配偶者が受け取る場合
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方:年額831,700円+子の加算額
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:年額829,300円+子の加算額
子が受け取る場合
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方:年額831,700円+2人目以降の子の加算額
※上記の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額です。
子の加算額について
1人目および2人目の子の加算額:各239,300円
3人目以降の子の加算額:各79,800円
請求手続きについて
手続き先は、死亡した方が加入していた年金制度によって異なりますのでご注意ください。
死亡した方が加入していた年金制度 | 手続き先 |
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国民年金(第1号被保険者)期間中の場合(※) | 墨田区役所国民年金係または墨田年金事務所 |
国民年金(第3号被保険者)期間中の場合 | 墨田年金事務所 |
厚生年金の場合 | |
共済組合のみの場合 | 共済組合または墨田年金事務所 |
(※)死亡日において国民年金第1号被保険者であった場合でも、同時に遺族厚生年金を受給されるときは、手続き先は年金事務所に限られます。ご注意ください。
関連リンク
遺族年金の詳細については、日本年金機構のホームページから確認してください。
問い合わせ先
国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130、03-5608-6131
ファックス:03-5608-6402
お問い合わせ
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