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更新日:2024年4月1日
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、福祉的措置として創設されました。
1.支給の対象となる方
次の、(1)または(2)の方で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。また、障害基礎年金を受給されている方は対象にはなりません。
(1) 平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象であった学生
(2) 昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
2.支給額(令和6年度)
- 障害基礎年金1級に該当する方:月額 55,350円
- 障害基礎年金2級に該当する方:月額 44,280円
所得によって支給制限される場合があります。
支給額は、変更することがありますので、詳しくは下記の関連リンクをご確認ください。
国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6131
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