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老齢基礎年金

ページID:600650882

更新日:2025年4月1日

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、請求手続きをすることで、原則65歳から受け取ることができます。
支給額は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて計算されます。

年金額(令和7年度)

20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の国民年金保険料を納付した場合(満額)は以下のとおりです。

  • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:年額831,700円
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:年額829,300円

なお、未納や免除等の期間がある場合は、ここから減額されることになります。

請求手続きについて

老齢基礎年金の受給権が発生する方には、65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が送られます。必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に提出してください。
なお、手続き先は、ご自身が加入していた年金制度によって異なりますのでご注意ください。

加入していた年金制度ごとの手続き先
加入していた年金制度 手続き先
国民年金(第1号被保険者)のみの加入者 墨田区役所国民年金係または墨田年金事務所
国民年金(第3号被保険者)の加入者 墨田年金事務所
厚生年金のみの加入者
各制度の加入が混在している方
共済組合のみの加入者 共済組合または墨田年金事務所
各制度の加入が混在している方(最終加入制度が共済組合の方)

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給を希望する場合

老齢基礎年金は、希望により、60歳以後65歳になる前の間に繰上げて受け取ることや、66歳以後75歳(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳)までの間に繰下げて受け取ることもできますが、この場合は受給額が増減し、一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受け取ることになります。

関連リンク

老齢基礎年金の詳細については、日本年金機構のホームページから確認してください。

問い合わせ先

国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130、03-5608-6131
ファックス:03-5608-6402

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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