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障害基礎年金

ページID:879112680

更新日:2025年4月1日

国民年金加入期間、20歳前の年金未加入期間、または60歳以上65歳未満の年金未加入期間(ただし日本国内に住んでいること)に初診日のある病気やけがによって日常生活に著しく支障のある障害状態になった場合、所定の要件を満たしていれば、請求により障害基礎年金を受け取ることができます。

受給要件

障害基礎年金を受給するためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

1.初診日加入要件

障害の原因となった病気やけがの「初診日」が、次のいずれかの間にある必要があります。

  1. 国民年金加入期間中
  2. 20歳前で年金制度に加入していない期間
  3. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

「初診日」とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日が、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入中の配偶者に扶養されている)期間中または厚生年金加入期間中の場合は、墨田年金事務所にご相談ください。また、初診日が共済年金加入期間中の場合は、各共済組合にご相談ください。

2.保険料納付要件

「初診日の前日」において、次のいずれかの納付要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある
  2. 初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない(※特例措置。初診日が令和8年3月31日以前にある場合)

これらの納付要件は、初診日の前日時点で満たしている必要がありますので、初診日以降に保険料の納付や免除等の申請を行った場合は、保険料納付済期間や免除等承認期間に含めません。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。ただし、障害基礎年金の受給開始後、本人の所得が一定以上ある場合には、全額または2分の1の額が支給停止となりますのでご注意ください

3.障害状態該当要件

「障害認定日」における障害の状態が、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害等級表(外部サイト)で定める1級または2級に該当している必要があります。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。ただし、次のように1年6か月以内に症状が固定した場合には、その日が障害認定日として取り扱われる特例があります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

なお、障害認定日が20歳到達より前になる場合は、20歳の誕生日前日が障害認定日となります。

「事後重症」による請求ができる場合

障害認定日の時点で障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、該当する障害の状態になったときには、事後重症として請求することができます。

請求時期

障害の状態が上記の1級または2級に該当した時期に応じて、次の二つの請求方法に分かれます。

1.障害認定日による請求

障害認定日に障害等級表で定める障害の状態にあるときは、障害認定日以降、請求が可能です。
請求が認められた場合は、障害認定日の翌月分から障害基礎年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に障害等級表で定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、障害等級表で定める障害の状態になったときには、その段階で請求が可能です。
請求が認められた場合は、請求日の翌月から障害基礎年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。また、老齢年金を繰上げ請求している場合は事後重症での請求ができなくなります。
なお、請求した日の翌月分から受給となるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

年金額(令和7年度)

  • 年金の等級が1級の方:年額 1,039,625円(1,036,625円)
  • 年金の等級が2級の方:年額 831,700円(829,300円)

※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の金額です。

子の加算額

子とは、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で年金の等級1・2級相当の障害の状態にある子をいいます。

  • 2人目の子まで1人につき、239,300円
  • 3人目以降からは1人につき、79,800円

区役所での手続きについて

区役所2階 国保年金課 国民年金係の窓口で、相談・請求を受け付けています。
障害基礎年金の相談については、お客様の年金加入状況を年金事務所に確認しなくてはならないほか、初診日・通院歴・障害の状態の聞き取りなどの特殊な対応を要するため、事前予約制となっております。ご了承ください。

来庁予約方法

電子申請(LoGoフォーム)をご利用される場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から必要事項を入力のうえ、お申込みください。
お電話でのお申し込みは、国民年金係(03-5608-6130、03-5608-6131)までお願いいたします。

関連リンク

障害年金の詳細については、日本年金機構のホームページから確認してください。

問い合わせ先

国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130、03-5608-6131
ファックス:03-5608-6402

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。