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更新日:2026年4月1日
区民葬儀(※1)を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に、特別区が指定する民間火葬場(※2)を利用した方を対象に、特別区共通の助成金を支給する制度を開始します。
詳細は、以下の問合せ先までご連絡ください。
※1 区民葬儀については区ホームページ「区民葬儀」をご覧ください。
※2 町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場
助成要件
以下のすべてを満たした方
(1)区民葬儀のメニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
(2)令和8年4月1日以降に、対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
(3)亡くなられた方の住民登録が、死亡日に23区内にあったこと
※ 亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
※ 亡くなられた方の住民登録が23区外でも、火葬費用を負担した方の住民登録が火葬を執り行った日において23区内にあれば支給の対象となります。
助成限度額
- 大人 27,000円
- 小人(満6歳以下) 15,000円
問合せ先
地域福祉課 地域福祉担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-1163
ファックス:03-5608-6403
メール:chiikihukusi@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
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