戸籍の届出

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更新日:2026年6月26日

戸籍は、夫婦、親子など、個人の身分関係を登録し、証明するものです。戸籍のある場所を本籍といい、住所とは別のものですのでご注意ください。
なお、他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問合せください。

問合せ先
戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
※墨田区での届出受付は区役所庁舎となります(出張所では受付しておりません。)。

(お知らせ)令和8年7月7日(火曜日)は婚姻届が集中することにより、窓口混雑が予想されます

令和8年7月7日(火曜日)は、婚姻届の提出が集中することにより、窓口が混雑することが予想されます。
長時間お待ちいただく可能性がありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

  1. 戸籍の届出にあわせて、転入・転出・世帯合併・マイナンバーカード氏名変更等の手続きを希望されるかたや、戸籍届出に伴う受理証明書や住民票等の各種証明書の発行を希望されるかたは、届書の内容や窓口の状況により当日の変更や発行ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
     
  2. 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間がさらに長くなる場合があります。
     
  3. 受付時間によっては、審査ができず、受付のみとなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
     
  4. 戸籍の届出をお急ぎでないかたは、後日の来所もご検討ください。

現在の窓口混雑状況(区役所1階及び2階)

関連リンク

戸籍の届出

届出の種類
届出の種類 届出地 届出人 届出に必要なもの 注意事項
出生届 1.住所地
2.本籍地
3.出生地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
父又は母
(父母が婚姻していない場合は母)
  • 出生届(右半面の出生証明書に、医師または助産師による証明のあるもの)1通
  • 母子健康手帳
  • 出生届に伴う児童手当等の手続きも必要なため、できるだけ住所地へ届出をしてください。
  • 届出人が署名した届書を、代理人の方が窓口に持参することも可能です。
  • 子の名に使用できる漢字には制限があります。
  • 届出期間は、出生日当日を含めて14日以内です。(ただし、最終日が土日祝日など休日にあたる場合は、翌開庁日まで。)
  • 出生証明書中の「出生したところ」の種別が「4自宅」「5その他」及び日本国外でご出産された方は、事前にお問合せください。
  • 父母が外国籍の方は、事前にお問合せください。
死亡届 1.届出人の住所地
2.死亡された方の本籍地
3.死亡地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場

1.親族
2.同居者
3.死亡地の家主・地主・家屋又は土地の管理人
4.後見人・保佐人・補助人・任意後見人(登記事項証明書又は裁判所の謄本の提出が必要)
5.任意後見受任者(登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要)

  • 死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの)1通
  • 死体火葬許可証交付申請書(窓口に用意してあります)
  • 日本国外で死亡された場合は、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
  • 届出時に火葬許可証を交付します。予約した火葬場名をお知らせください。
  • 届出期間は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内です。

     (日本国外で死亡したときは3ヶ月以内)

婚姻届 1.夫又は妻の住所地
2.夫又は妻の本籍地
3.婚姻により新戸籍が編製される場合には新本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
夫・妻
  • 婚姻届1通
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 夫妻及び証人2名の署名が必要です(証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)。
  • 外国籍の方との婚姻については、事前にお問合せ又は事前に届書、添付書類等の確認を窓口で受けるようにしてください。
離婚届 1.夫又は妻の住所地
2.夫妻の本籍地
3.離婚後の夫又は妻の本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
夫・妻
  • 離婚届1通
  • 調停離婚の場合は調停調書、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本及び確定証明書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 協議離婚の場合は、夫妻及び証人2名の署名が必要です(証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)。
  • 旧姓に戻らず、現在の氏を継続して称することもできます(別途届書が必要です)。
  • 外国籍の方との離婚については、事前にお問合せ又は事前に届書、添付書類等の確認を窓口で受けるようにしてください。
  • 裁判所で成立した離婚については、事前にお問合せください。
転籍届 1.住所地
2.転籍後の新本籍地
3.転籍前の本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
戸籍の筆頭者及び配偶者
  • 転籍届1通

※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。

  • 本籍地を移したい場合に必要な届出です。
  • 戸籍に記載されている方全員の本籍地が変更になります(転籍前に婚姻や死亡で除籍になっている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません)。
  • 戸籍の筆頭者と配偶者、双方の署名が必要です。ただし、配偶者が外国籍の方の場合は、配偶者の署名は不要です。
分籍届 1.住所地
2.転籍後の新本籍地
3.転籍前の本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場

分籍者本人(18歳以上の方)

  • 分籍届1通

※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。

  • 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年に達した(18歳以上)方が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作りたい場合に必要な届出です(分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。)。
  • 分籍すると、元の戸籍に戻ることはできません。
養子縁組届 1.養親の本籍地
2.養子の本籍地
3届出人の住所地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
養親
養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
  • 養子縁組届1通
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

※個々の方の状況により、確認のための書類(家庭裁判所の許可書謄本、同意書など)を追加させていただく場合があります。

  • 届出人及び証人2名の署名が必要です(証人は、届出人以外の成年の方であればどなたでも構いません。)。
  • 未成年者を養子とするとき(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く。)又は後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書謄本の添付が必要です。
  • ご夫婦のうち、一方の方との縁組の際には、もう片方の方の同意書が必要です。
  • 他の届出と同時に提出される場合、届出される方によって届書の書き方が異なることがあります。事前の相談をお勧めします。
  • 外国籍の方との養子縁組については、事前にお問合せ又は事前に届書、添付書類等の確認を窓口で受けるようにしてください。

  • 出生地が外国の出生届、死亡地が外国の死亡届、成立が外国の方式による婚姻届及び離婚届、外国籍の方との婚姻届・離婚届・養子縁組届等については、必要な書類及び届書の書き方が異なります。詳しくは、お問合せいただくか又は事前に届書、添付書類等の確認を窓口で受けるようにしてください。
  • 上記一覧のほか、認知、養子離縁、氏名の変更などについての届出があります。詳しくは、お問合せください。
  • 届書類の審査が終わるまでお待ちいただきますので、時間に余裕をもってご来庁ください。なお、外国籍の方との届出や同時に複数の届出をされる場合などは、待ち時間が更に長くなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 墨田区に新しく本籍を定める際、戸籍謄本の即日発行はできません。発行可能日については、お問合せください。

届出人・申出人の本人確認

  • 平成20年5月1日から戸籍法の改正で、本人確認がルール化されました。
  • 「婚姻」「協議離婚」「養子縁組」「協議離縁」「任意認知」の5届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができる免許証などの身分証明書(詳細は下の表をご参照ください。)をお持ちください。なお、届書を代理の方が窓口に持参した場合は、代理の方も対象となりますので、ご注意ください。
  • 本人確認ができなかった方は、届出のときの氏名で届出があったことを通知いたします。
  • 不受理申出、不受理申出取下を出される場合も、本人確認を行っています。窓口にお申し出ください。

戸籍届出の時間外受付

  • 区役所1階の夜間休日受付(宿直)では、出生届、死亡届、婚姻届などのお預かり及び火葬許可証の発行を時間外(土、日、祝日及び年末年始などの閉庁日を含む。)に行っています。
  • 時間外に受領した戸籍届書は、翌開庁日に担当で内容の確認を行います。届書に記入漏れなどがあった場合には、届出人の方にお電話いたしますので、必ず電話番号を記入してください。受理日は届出日に遡ります。

毎月第2日曜開庁日及び毎月第1・3水曜夜間延長時の取扱い

取り扱う業務内容は平日と異なります。他の市区町村や関係機関に確認等を必要とする届出については、取り扱うことができない場合があります。詳細は、下記関連リンクにてお確かめください。

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。