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更新日:2026年6月26日
戸籍は、夫婦、親子など、個人の身分関係を登録し、証明するものです。戸籍のある場所を本籍といい、住所とは別のものですのでご注意ください。
なお、他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問合せください。
問合せ先
戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
※墨田区での届出受付は区役所庁舎となります(出張所では受付しておりません。)。
(お知らせ)令和8年7月7日(火曜日)は婚姻届が集中することにより、窓口混雑が予想されます
令和8年7月7日(火曜日)は、婚姻届の提出が集中することにより、窓口が混雑することが予想されます。
長時間お待ちいただく可能性がありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 戸籍の届出にあわせて、転入・転出・世帯合併・マイナンバーカード氏名変更等の手続きを希望されるかたや、戸籍届出に伴う受理証明書や住民票等の各種証明書の発行を希望されるかたは、届書の内容や窓口の状況により当日の変更や発行ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間がさらに長くなる場合があります。
- 受付時間によっては、審査ができず、受付のみとなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 戸籍の届出をお急ぎでないかたは、後日の来所もご検討ください。
現在の窓口混雑状況(区役所1階及び2階)
墨田区役所1階及び2階 窓口課 各受付の現在の呼び出し番号・待ち人数(外部サイト)
リアルタイムで待ち人数が把握できます。
関連リンク
戸籍の届出
| 届出の種類 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 1.住所地 2.本籍地 3.出生地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
父又は母 (父母が婚姻していない場合は母) |
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| 死亡届 | 1.届出人の住所地 2.死亡された方の本籍地 3.死亡地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
1.親族 |
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(日本国外で死亡したときは3ヶ月以内) |
| 婚姻届 | 1.夫又は妻の住所地 2.夫又は妻の本籍地 3.婚姻により新戸籍が編製される場合には新本籍地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
夫・妻 |
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| 離婚届 | 1.夫又は妻の住所地 2.夫妻の本籍地 3.離婚後の夫又は妻の本籍地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
夫・妻 |
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| 転籍届 | 1.住所地 2.転籍後の新本籍地 3.転籍前の本籍地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
戸籍の筆頭者及び配偶者 |
※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。 |
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| 分籍届 | 1.住所地 2.転籍後の新本籍地 3.転籍前の本籍地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
分籍者本人(18歳以上の方) |
※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。 |
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| 養子縁組届 | 1.養親の本籍地 2.養子の本籍地 3届出人の住所地 1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
養親 養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者) |
※個々の方の状況により、確認のための書類(家庭裁判所の許可書謄本、同意書など)を追加させていただく場合があります。 |
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- 出生地が外国の出生届、死亡地が外国の死亡届、成立が外国の方式による婚姻届及び離婚届、外国籍の方との婚姻届・離婚届・養子縁組届等については、必要な書類及び届書の書き方が異なります。詳しくは、お問合せいただくか又は事前に届書、添付書類等の確認を窓口で受けるようにしてください。
- 上記一覧のほか、認知、養子離縁、氏名の変更などについての届出があります。詳しくは、お問合せください。
- 届書類の審査が終わるまでお待ちいただきますので、時間に余裕をもってご来庁ください。なお、外国籍の方との届出や同時に複数の届出をされる場合などは、待ち時間が更に長くなりますので、あらかじめご了承ください。
- 墨田区に新しく本籍を定める際、戸籍謄本の即日発行はできません。発行可能日については、お問合せください。
届出人・申出人の本人確認
- 平成20年5月1日から戸籍法の改正で、本人確認がルール化されました。
- 「婚姻」「協議離婚」「養子縁組」「協議離縁」「任意認知」の5届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができる免許証などの身分証明書(詳細は下の表をご参照ください。)をお持ちください。なお、届書を代理の方が窓口に持参した場合は、代理の方も対象となりますので、ご注意ください。
- 本人確認ができなかった方は、届出のときの氏名で届出があったことを通知いたします。
- 不受理申出、不受理申出取下を出される場合も、本人確認を行っています。窓口にお申し出ください。
戸籍届出の時間外受付
- 区役所1階の夜間休日受付(宿直)では、出生届、死亡届、婚姻届などのお預かり及び火葬許可証の発行を時間外(土、日、祝日及び年末年始などの閉庁日を含む。)に行っています。
- 時間外に受領した戸籍届書は、翌開庁日に担当で内容の確認を行います。届書に記入漏れなどがあった場合には、届出人の方にお電話いたしますので、必ず電話番号を記入してください。受理日は届出日に遡ります。
毎月第2日曜開庁日及び毎月第1・3水曜夜間延長時の取扱い
取り扱う業務内容は平日と異なります。他の市区町村や関係機関に確認等を必要とする届出については、取り扱うことができない場合があります。詳細は、下記関連リンクにてお確かめください。
関連リンク
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。
