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更新日:2021年9月30日
- 墨田区は、平成20年9月13日に戸籍をコンピュータ化しました。これより前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍されたかた』については、コンピュータ化戸籍に記載がされていません。
必要なかたは、「平成改製原戸籍謄本・抄本」を請求してください。 - 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、身分証明書、附票の写し等の戸籍に関する証明は、本籍地の市区町村に請求してください。
墨田区に本籍のあるかたは、窓口課証明係または出張所に請求してください。
また、郵送での請求は窓口課証明係(郵送担当)にお願いします。 - ご注意ください【1ヵ月以内に戸籍の届出を出されたかた】
請求前の1ヵ月以内に同じ戸籍の中で何らかの届出(出生、死亡、婚姻など)があると、戸籍の記載が終了していない場合があります。
その場合、当日証明書を発行できないことがあります。
なお、本籍が墨田区で、墨田区に届出をされた場合は7日程度で戸籍の記載が終了します。
お越しになる前に電話でご確認のうえ、ご来庁ください。
戸籍の請求の際、本人確認を行います
本人確認に必要な身分証明書一覧
1点の提示でよいもの
- 運転免許証
- 旅券(※下記に注釈あり)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 個人番号カード(個人番号通知カードは該当しません)
- 船員手帳
- 身体障害者手帳
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引士証
- 航空従事者技能証明書
- 耐空検査員の証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 教習資格認定証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)
- 電気工事士免状
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 療育手帳(愛の手帳)
- 戦傷病者手帳
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証名称
- 官公庁職員身分証明書(写真付き)
(注釈)郵送請求の場合、旅券は住所の記載がないため身分証明書として使用することができません。氏名、現住所のわかるものの写しを添付してください。
2点以上(イ欄から2点以上またはイ欄とロ欄から1点ずつ以上)の提示が必要なもの
【イ欄】
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳(証書)
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
【ロ欄】
- 学生証
- 会社等の法人が発行した身分証明書(写真付き)
- 官公庁発行の資格証明書(写真付き)
平成20年5月1日に戸籍法の一部改正があり、窓口で請求する際には窓口に来たかたの本人確認を行うことになりました。また、請求時に明らかにしなければならない事項があり、これらが明確にされない場合は戸籍証明等の発行をおことわりする場合があります。
本人確認は、上記の身分証明書等により行います。
窓口で請求される場合
請求の際に明らかにしなければならない事項
- 請求する戸籍の本籍地(墨田区墨田△丁目△番地・番)
- 請求する戸籍の筆頭者(亡くなられても変わりません)
- 請求する具体的な理由
- 来庁するかたの住所、氏名
請求できるかた
戸籍に記載されているかた、そのかたの配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)及び相続人の場合
〔持参するもの〕
ア 来庁するかたの身分証明書
イ 戸籍の使用者(請求者)と証明してほしいかたとの親族関係がわかる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等
代理人の場合
〔持参するもの〕
ア 委任状
イ 来庁するかたの身分証明書
ウ 戸籍を使用するかた(請求者)と来庁者とが異なる場合、その親族関係がわかる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等
※請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項がわかるようにして来庁してください。
第三者が請求する場合
請求理由がプライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的によると思われる時は、交付できません。
(1)個人の場合
〔持参するもの〕
ア 来庁するかたの身分証明書
イ 戸籍の使用者(請求者)と証明してほしいかたとの関係及び請求理由を証明する資料等
(2)会社の場合
〔持参するもの〕
ア 来庁するかたの身分証明書
イ 会社との関係が分かる証明 (社員証等)
ウ 委任状
エ 代表者の資格を証する書面 (法人登記簿・代表者資格者証等)
職務上の請求の場合
(1)資格者本人が請求する場合
〔持参するもの〕
ア 職務上請求用紙
イ 来庁するかたの身分証明書等
(資格者証、顔写真付きの個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
(2)補助者が請求する場合
〔持参するもの〕
ア 職務上請求用紙
イ 委任状 (補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
ウ 来庁するかたの身分証明書
(補助者証、顔写真付きの個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
取扱い窓口と証明の種類について
取扱い窓口 | 証明書の種類 |
---|---|
通常開庁時間内で取れるもの | 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、除籍の個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍〔昭和/平成〕謄本・抄本、戸籍の一部事項証明書(戸籍記載事項証明書)、届書記載事項証明書、受理証明書、身分証明書、戸籍の附票の写し、不在籍証明書 |
水曜夜間延長で取れるもの | 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、除籍の個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍[昭和/平成]謄本・抄本、戸籍の附票の写し等 |
第2、第4日曜日開庁で取れるもの | 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、除籍の個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍〔昭和/平成〕謄本・抄本、戸籍の附票の写し等 |
取扱い窓口 | 証明書の種類 |
---|---|
通常開庁時間内で取れるもの | 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、除籍の個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍〔昭和/平成〕謄本・抄本、身分証明書、戸籍の附票の写し、不在籍証明書 |
窓口の受付時間
開庁日(祝日を除く月曜日から金曜日曜日)
区役所窓口および出張所において、午前8時30分から午後5時まで
水曜夜間延長
区役所窓口のみにおいて、毎週水曜日(祝日は除く。)午後7時まで
第2、第4日曜開庁(祝日の場合も開庁します。)
区役所窓口のみにおいて、毎月第2、第4日曜日 午前9時から午後5時まで
最近、戸籍の届出をされたかたへ
1ヵ月以内に同じ戸籍の中で何らかの届出(出生、死亡、婚姻など)があると、記載が終了していない場合があります。
お越しになる前の平日午後4時30分までに、電話でご確認のうえ、ご来庁ください。
手数料
戸籍に関する証明等の手数料は、「戸籍証明の種類と手数料」をご参照ください。
郵送による請求の場合
請求方法
戸籍に記載されているかた・その配偶者・直系親族が請求する場合(本人等請求)
下記の1から4を送付してください。
1.戸籍に関する証明書等の郵送請求書
郵送請求書がダウンロードできない場合には、次の内容を便箋等に記載してください。
ア 請求者の現住所、氏名、日中連絡の取れる電話番号
イ 請求する戸籍の本籍、筆頭者名、請求者と筆頭者の続柄
ウ 必要な証明書の種類と通数(個人事項証明書等は必要なかたのお名前)
エ 戸籍の使いみち
2.手数料
定額小為替(発行日から6ヶ月以内のもの)を郵便局又はゆうちょ銀行にてお買い求めください。切手ではお取り扱いしていません。
戸籍に関する証明等の手数料は、「戸籍証明の種類と手数料」をご参照ください。
3.返信用封筒
切手を貼り、請求者の送付先住所(現住所)、氏名を記載してください。
4.請求者の返送先住所(現住所)が確認できる書類の写し(顔写真付きの個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証などの写し)
返送先住所(現住所)、氏名の記載のある部分をコピーしてください。
※墨田区の戸籍の中で直系親族関係が確認できない場合には、親族関係の確認できる戸籍(写し可)の添付が必要になります。
※身分証明書を本人以外のかたが請求する場合には、本人が自署した委任状が必要になります。
※独身証明書、婚姻要件具備証明書は本人のみ請求が可能です。(委任状で取得することはできません)
本人等以外のかたが請求する場合
上記の1から4に加え、委任状や親族関係の確認できる戸籍、後見登記等の登記事項証明書、裁判所の謄本、契約書の写し等交付請求の権限を付与されていることが確認できる書類等が必要になります。また、郵送請求書に戸籍の使いみちを詳細に記載してください。
- 権利・義務を履行するために必要な場合
権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 - 国または地方公共団体に提出するために必要な場合
戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
※必要書類の詳細はお電話にてお問い合わせください。
※法人からの請求の場合には、郵送請求書の請求者欄に法人の所在地、法人名、代表者名及び担当者名を記載の上、社判を押印してください。法人の代表者、支配人が請求者である場合には、その資格を確認する書面(登記事項証明書等)が必要になります。従業員が請求者である場合には、社員証等(従業員の所属する法人の営業所又は事務所等の所在地を確認できるもの)又は代表者が作成した委任状と代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)が必要になります。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所 窓口課 証明係(郵送担当)宛
電話:03-5608-6106(直通)
海外から請求される場合
請求方法
下記の1から4を送付してください。
1.戸籍に関する証明書等の郵送請求書
郵送請求書がダウンロードできない場合には、次の内容を便箋等に記載してください。
ア 請求者の現住所、氏名、日中連絡の取れる電話番号、e-mailアドレス
イ 請求する戸籍の本籍、筆頭者名、請求者と筆頭者の続柄
ウ 必要な証明書の種類と通数(個人事項証明書等は必要な方のお名前)
エ 戸籍の使いみち
2.手数料と返信料金
下記(1)から(3)のいずれかの方法で、戸籍手数料と返信料金の合計額を不足の無いように送付してください。おつりは日本の郵便切手でお返しいたします。
(1)国際返信切手券(International Reply Coupon)
1枚130円分の日本切手と交換できるクーポンです。ほとんどの国で入手できます。
例)戸籍謄本1通450円を請求する場合、戸籍手数料分として最低4枚必要です。
(2)日本の郵便切手
少額切手(10円以上100円以下)の組み合わせで送付してください。
※北米在住の方で戸籍が必要な場合は、国際返信切手券の取り扱いがないため日本在住の方に委任して請求してください。
航空郵便料金に関しては、「郵便ホームページ 国際郵便料金表」(外部サイト)をご覧ください。
3.返信用封筒
請求者の送付先住所(現住所)、氏名を記載してください。
4.請求者の返送先住所(現住所)が確認できる書類の写し(海外での現住所が確認できる運転免許証、住居の賃貸契約書、公共料金の領収書、消印のある簡易書留等)
返送先住所(現住所)、氏名の記載のある部分をコピーしてください。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所 窓口課 証明係(郵送担当)宛
電話:03-5608-6106(直通)
戸籍の附票の電話予約(夜間休日窓口受け取り)
開庁時間に電話で予約をしていただくことで、現在の戸籍の附票を区役所の夜間休日受付で受け取ることができます。
予約できる証明書や受け取りの方法・時間・持ち物など、詳細は、「住民票の写し等の電話予約」をご覧ください。
申請先
窓口課 証明係
電話:03-5608-6104(直通)
時間外・休日の申請書の取次ぎ
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写しの申請書の取次ぎをしています。
取次ぎ内容
記入済みの申請書、手数料、郵送料金を預かり、開庁日に証明書を発行して住民登録のある住所に郵送します。
なお、申請書のお預かり時には、戸籍の内容についてのご相談はお受けできませんのでご了承ください。
取次ぎ場所
区役所庁舎 夜間休日受付(1階)
電話:03-5608-1111(代表)
詳しくは、窓口課証明係(電話:03-5608-6104)までお問合せください。
問い合わせ先
- 来庁での請求について:窓口課 証明係 電話:03-5608-6104
- 郵送での請求について:窓口課 証明係(郵送担当) 電話:03-5608-6106
- 各出張所
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