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更新日:2024年2月26日
旧本所区は、大正12年9月1日の関東大震災と昭和20年3月10日の東京大空襲に被災し、当時の旧本所区役所で保管していた戸籍・除籍はすべて焼失しました。
関東大震災の旧本所区における焼失戸籍・除籍(いわゆる旧法戸籍)について
大正12年9月1日の関東大震災当時、地区裁判所に保管されていた戸籍副本及び除籍副本は、被害を免れたため、戸籍・除籍ともに再製されましたが、当時の取扱い回答(注1)に基づき、再製戸籍は、焼失前と同一の内容ではなく、焼失前に死亡や婚姻・養子縁組等で除籍されていた人を除いて再製されました。
また、その再製戸籍も、昭和20年3月10日の東京大空襲により焼失したので、次の項目に記載する取扱いとなりました。
(注1)大正8年6月4日付け民事第1616号民事局長回答
東京大空襲の旧本所区における焼失戸籍・除籍(いわゆる旧法戸籍)について
昭和20年3月10日の東京大空襲当時に現在戸籍であったものは、地区裁判所に保管されていた戸籍副本が被害を免れたため、昭和15年の取扱い回答(注2)に基づき、焼失前と同一の内容で戸籍が再製されました。
しかし、除籍については、当時の地区裁判所に保管されていた除籍副本が焼失したため、再製されませんでした。
(注2)昭和15年7月26日付け民事甲第932号民事局長回答
旧本所区を本籍とする除籍・再製された戸籍の請求に係る取扱いについて
旧本所区を本籍とする除籍又は旧本所区を本籍とする戸籍(関東大震災後の再製戸籍がさらに再製されたもの)について、謄本・抄本の請求があった場合は、次のとおり告知書を発行しています。
なお、令和6年2月20日から告知書の様式及び取扱いを変更し、個別の本籍・筆頭者を記載して公印を押印したものは発行しませんので、ご了承ください。
昭和20年3月10日時点の旧本所区を本籍とする除籍の場合
旧本所区を本籍とする除籍(いわゆる旧法戸籍)は、昭和20年3月10日の東京大空襲により焼失し、当時の地区裁判所で保管されていた除籍副本も焼失したことにより、昭和20年3月10日時点の除籍は再製されていないため、除籍謄本及び除籍抄本の交付はできないことから、必要に応じて
を発行します。こちらからダウンロードして使用することができます。
再製されていない除籍の例
- 昭和20年3月10日より前に旧本所区から転籍したもの
- 昭和20年3月10日より前に、本籍が旧本所区の前戸主の死亡、隠居等により、家督相続が行われたもの
- 昭和20年3月10日より前に廃家となったもの
*上記の例に該当するかどうか不明な場合は、お問い合わせください。
旧本所区を本籍とする関東大震災後の再製戸籍がさらに東京大空襲後に再製された戸籍の場合
次のすべてに該当するいわゆる旧法戸籍(大正4年式戸籍)の場合は、焼失前と同一の内容ではなく、焼失前に死亡や婚姻、養子縁組等で除籍されていた人を除いて再製している旨を記載した
を必要に応じて発行します。- 編製時の本籍が旧本所区であること。
- 編製年月日が大正12年9月1日以前であること。
- 昭和20年3月10日現在、引き続き旧本所区に本籍があり、再製されているもの
こちらからダウンロードして使用することができます。
用語の説明
旧法戸籍
このページでは、大正4年式戸籍(大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間に作られた戸籍)をいいます。戸主を筆頭者とする「家」単位で作られていたもので、兄弟の配偶者やその子、孫なども記載されているものがあります。
除籍
旧法戸籍においては、転籍のほか、隠居・家督相続・廃家を事由としたものがあります。また、戸籍に記載されている者全員が、分家・婚姻・養子縁組・死亡等によりその戸籍から除かれた状態のものをいいます。
謄本・抄本
戸籍・除籍に記載されている全部(全員)が載っているものが「謄本」、一部の特定の者だけを抜き出して記載したものが「抄本」です。
担当・問合せ先
区民部窓口課証明係
電話:03-5608-6104
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お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。