住居表示

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更新日:2026年8月5日

 墨田区では区内全域で住居表示を実施しております。
 住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、地番(土地の番号)とは別に、住所をわかりやすく表示するものです。

住居表示の表し方

表示例

1 住居表示は、町名、街区符号、住居番号で表します。
(例1) (町名) (街区符号) (住居番号)  
墨田区 吾妻橋一丁目 23番 20号  
2 マンション・アパート・長屋などの共同住宅の部屋番号は住居番号に-(ハイフン)と部屋番号を付けて表します。
(例2) (町名) (街区符号) (住居番号)  
墨田区 吾妻橋一丁目 23番 20-101号  

3 建物の名称は住居番号の後に方書として表します。

(例3) (町名) (街区符号) (住居番号) (方書)
墨田区 吾妻橋一丁目 23番 20号 〇〇ビル
墨田区 吾妻橋一丁目 23番 20-101号 〇〇マンション

なお、墨田区では町名に含まれる〇丁目の〇のみ漢数字となります。
住民票上への方書の記載は任意としております。
※例外あり

住居表示の届出

 次のような場合には住居表示の届出(申請)が必要です。

建物を新築又は建替えしたとき

建物を新築、建替えした時には、住居表示の届出(申請)が必要です。同じ敷地内での建替えでも、主な出入口の位置が変わると住居番号が変わる場合があります。届出(申請)がないと、原則「転入」「転居」等の手続きができませんので、ご注意ください。

届出(申請)の時期

一戸建の場合は完成予定日の概ね1か月前から、共同住宅等は完成予定日の概ね4か月前から可能となります。

申請方法

下記フォームから電子申請してください。

申請先

窓口課 庶務係 住居表示担当
電話:03-5608-6101

注意事項(必ずご確認ください)

マイナンバーカードの住所欄が最大44文字までしか記載できないため、部屋番号を含む住居表示が23文字を超える場合、建物名称が全角で21文字目以降は、カード裏面に印字されます。
※住居表示と建物名称(方書)の間には、必ず全角で1文字分のスペースが入ります。
※建物名称が全角で21文字を超える場合は、担当より確認のご連絡を差し上げる場合がございます。

住居表示決定後について

住居番号が決まりましたら、届出人様宛てに「住居番号付定通知書」「町名表示板」「住居番号表示板」を郵送します。郵送にかかる時間も含めて、概ね2週間を要しますので、入居予定日に余裕を持った届出をお願いいたします。

住居表示の補助番号

 同じ住居番号の一戸建が複数あり、郵便物の誤配等でお困りの場合、住居表示の補助番号を付けることができます。
 補助番号とは、住居番号の後ろに「‐(ハイフン)1」等の番号を、住所の方書として付けるものです。
 <例>
 「付定前」:墨田区吾妻橋一丁目23番20号
 「付定後」:墨田区吾妻橋一丁目23番20号 ‐1
 補助番号は、同一の住居番号が付いている地区を一定の間隔に区切り、申請のあった建物に補助番号を付けます。補助番号を付けた場合、申請者に「補助番号付定通知書」「補助番号表示板」をお送りします。「補助番号表示板」は出入口等の見えやすい場所に貼ってください。また、郵便等を送ってもらう際には補助番号を含めた住所を書くように、相手にお知らせしてください。
※申請主義に基づき補助番号の付定を行っているため、必ずしも付けていただく番号ではございませんが、誤配等のトラブルを未然に防ぐためにも、補助番号の申請を推奨しております。
※補助番号の付定に伴い、マインバーカードや運転免許証等の公的身分証明書の住所変更手続きが必要になる場合がございます。

補助番号の対象となる建物

 補助番号の対象となる建物は、次のとおりです。ただし、集合住宅を除きます。
(1)同じ住居番号の一戸建が複数ある場合
(2)補助番号を付けることについて区長が特に必要があると認めるとき。
※詳細につきましては、下記問合せ先へご連絡ください。

問合せ

窓口課 庶務係 住居表示担当
電話:03-5608-6101

建物の名称が変わったとき

 建物の所有者変更や個人宅を賃貸住宅に変更する等して、建物の名称が変わった時には名称変更の申請が必要です。申請がないと、転入・転居の手続ができないことがありますので、ご注意ください。
 申請に必要なものは次のとおりです。建物の名称が変わった時には速やかにご提出ください。

申請方法

建物名称変更・新規付与等申請書(下記リンク先にあります)を提出してください。

申請先

窓口課 庶務係 住居表示担当
電話:03-5608-6101

建物名称変更に伴うお住まいの方へのお知らせ
 共同住宅の場合、お住まいの方への名称変更のお知らせは所有者・管理者の方からお願いいたします。また、この申請を受けても、すでにお住まいの方の住民票の方書は自動的に変更できません。住民票の方書の変更はご本人からの申出が必要です。
住民票の方書変更の申出先
窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102

住居表示変更の証明書が必要なとき

 墨田区では「住居表示に関する法律第3条第1項及び第2項」により、昭和39年7月1日から昭和42年7月1日にかけて、住居表示が実施されました。この住居表示実施による、土地の地番表示から現在の住居表示への変更の証明書を発行することができます。
(例)旧地番表示 横網8番地 → 新住居表示 横網一丁目6番1号
 
 この証明書は、不動産に係る表示登記等に使用されます。証明書発行の申請はどなたでも行うことができます。
 証明書は、個人の方であれば、住居表示新旧・旧新対照表に記載されている方(世帯主など)又は住居表示実施年月日にその住所に住民登録をしていたことが明らかな方について発行いたします。法人等の場合は、住居表示新旧・旧新対照表に記載されている法人等について発行いたします。
 上記の確認ができない場合には、個人・法人名を記載せず、街区符号(○番)までの表示で証明書を発行いたします。
 詳細はお電話にてお問合せください。
 

問合せ先・申請先

 【問合せ先】戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912
 【申請先】 窓口課 証明係 電話:03-5608-6104

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。