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eLTAXで給与支払報告書を提出した場合の特別徴収税額通知の送付について

ページID:375483671

更新日:2023年11月21日

特別徴収税額通知データの提供について

 令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日)において、令和6年度分以降の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特徴義務者であって、個々の納税義務者に電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して当該特徴義務者に提供し、当該特徴義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととされました。


 これより令和6年度課税分から特別徴収税額通知の特別徴収義務者用、納税義務者用ともに受取方法を電子か書面どちらかを選択できるようになります。


 eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受取方法が選択できるようになっていますので、希望する内容に応じて次のとおり受取方法を選択してください。

1 電子データによる特別徴収税額通知を受け取りたい方

 作成方法選択画面の特別徴収税額通知受取情報欄から「電子」を選択し、特別徴収税額通知に関するお知らせメールを受け取るメールアドレスを設定してください。
 ここで登録されたメールアドレス宛てに、電子データによる税額通知を送付したことをお知らせするメールが送信されます。当該メールには電子データによる税額通知の確認に必要な保護番号が記載されていますので、誤って削除しないよう御注意ください。


 電子データによる税額通知は、PCdeskメインメニューの「処分通知等メニュー」に格納されます。具体的な操作方法及びファイルの仕様等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)にて御確認ください。


 なお、令和6年度以降、副本として書面による特別徴収税額通知は送付いたしませんので御注意ください。

2 書面による特別徴収税額通知を受け取りたい方

 作成方法選択画面の特別徴収税額通知受取情報欄から「書面」を選択してください。
 この場合、電子データによる特別徴収税額通知は送付いたしませんので御注意ください。

注意事項

  • 当初申告で選択した特別徴収税額通知の受取方法は、税額が決定した際に送付する決定通知のほか、通知内容に変更が生じた際に送付する変更通知にも同じ受取方法が反映されます。
  • 当初申告で選択した受取方法は、eLTAXを介して変更することができません。変更を希望する場合は、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届け出書を区民部税務課課税係あてに御郵送ください。
  • 市区町村により対応が異なりますので、墨田区以外の市区町村の対応状況については、各市区町村へお問い合わせいただくか、eLTAXホームページを御確認ください。

問合せ先

区民部税務課課税係
電話:03-5608-6700

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。