ページID:548011888
更新日:2025年1月1日
延滞金・還付加算金とは
納期限内に税金を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、延滞金を税金に加算して徴収することがあります。税金は墨田区政を運営するための大切な財源です。期限内の納付をお願いします。
また、税額の変更等により、すでに納付した税金が納めすぎになり、お返しする還付金が生じた場合に、還付加算金を加算することがあります。該当の方には、税務課より個別にお知らせを郵送いたします。
延滞金・還付加算金の利率
本則 | 特例 | 令和7年中の利率 | ||
---|---|---|---|---|
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 8.7% |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 2.4% | |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合(注) | 0.9% |
(注)特例基準割合は、「租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合」となります。
問合せ先
税務課 税務係
電話:03-5608-6140(直通)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。