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延滞金・還付加算金について

ページID:548011888

更新日:2024年1月1日

延滞金・還付加算金とは

 納期限内に税金を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、延滞金を税金に加算して徴収することがあります。税金は墨田区政を運営するための大切な財源です。期限内の納付をお願いします。
 また、税額の変更等により、すでに納付した税金が納めすぎになり、お返しする還付金が生じた場合に、還付加算金を加算することがあります。該当の方には、税務課より個別にお知らせを郵送いたします。

延滞金・還付加算金の利率

延滞金・還付加算金の利率表
  本則 特例 令和6年中の利率
延滞金 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 14.6% 特例基準割合(注)+7.3% 8.7%
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 7.3% 特例基準割合(注)+1% 2.4%
還付加算金 7.3% 特例基準割合(注) 0.9%

(注)特例基準割合は、「租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合」となります。

問合せ先

税務課 税務係
電話:03-5608-6140(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。