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税金の未納は差押等の滞納処分の対象になる場合があります

ページID:257008548

更新日:2020年3月13日

墨田区が行っている公共サービスは区民の皆さんに納めていただいている税金によって提供されています。特別区民税・都民税等を滞納することは、区民サービスの低下を招くばかりか、期限内に納付している多くの区民の皆さんとの公平性が保てません。こうした事態を回避するために、納期限内に納付や相談の連絡が無い場合や、納付可能な状況にも関わらず、自主的な納付に応じていただけない場合は、法令に基づきやむを得ず「差押等の滞納処分」を行うことになります。

財産調査及び捜索

差押する財産を明らかにするため、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。(国税徴収法第141条)
また、財産の発見、差押等の必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を強制的に捜索する場合があります。(国税徴収法第142条から第147条)
これらの行為は、滞納者に事前の了承を得ることなく行います。

納付が困難な場合

差押後の返金は、原則としてできません。災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少した等の理由から、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある場合は、必ず事前に来庁や電話にてご相談ください。

相談窓口

墨田区 税務課 納税係 電話:03-5608-6142~8
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(毎週水曜日は、午後7時まで窓口を延長)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。