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納税管理人(納税者が国外へ転出する場合など)

ページID:822767996

更新日:2023年5月26日

 納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方のことです。必ずしも親族の方である必要はなく、ご友人や法人様を選定することもできます。
 特別区民税・都民税は、1月1日(賦課期日)現在、墨田区に住所があり、前年中の所得額が一定以上ある方には住民税が課税され、年の途中で区外へ転出しても税額が変わることはありません。
 そのため、主に納税義務者が国外へ転出(出国)する等の事情により書類の受領や納税ができなくなる場合に、納税管理人を選定していただく必要があります。

届出について

 納税義務者が国外へ転出(出国)する10日前までに、納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書を税務課へ提出してください。

納税管理人が区内に居住している場合

納税管理人が区外に居住している場合

納税管理人を解任する場合

提出先(問合わせ先)

税務課 税務係
月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:03-5608-6133(直通)

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このページは税務課が担当しています。