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徴収猶予の「特例制度」(受付を終了しました)

ページID:133603864

更新日:2021年2月9日

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、徴収猶予の特例が制度化されました。新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、ご本人の申請に基づき、地方税(特別区民税・都民税など)の徴収の猶予を無担保で受けられる場合があります。
※徴収猶予の「特例制度」の申請受付は令和3年2月1日をもって終了しました。令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方はご相談ください。ご状況に応じて、分割納付等の納付方法をご案内いたします。

要件

 次の全てを満たす納税者または特別徴収義務者

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

対象となる地方税

 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税(都民税・特別区民税など)

※令和2年9月4日に「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行され、対象となる期日が変更となりました。これに伴い、特別区民税・都民税の普通徴収においては、令和2年度第4期も対象となりました。

申請期限

 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
※申請期限内であれば、既に納期限が過ぎている対象の未納地方税も遡って申請することができます。

猶予が認められると

 納税者の財産や収支の状況に応じ、最も早く地方税を完納することができる期間(最大、納期限から1年間)で、徴収が猶予されます。
 また、猶予を受けた期限までに納付がなされた場合、猶予を受けた地方税の延滞金は全額免除されます。

申請方法

 以下の書類を郵送または窓口持参、eLTAXでご提出ください。

  1. 徴収猶予申請書(特例制度)
  2. 財産状況がわかる書類(例:収入が概ね20%以上減少している場合は、給与明細書や売上帳、預金通帳のコピーなど)

 2の資料の提出が難しい場合は、口頭により伺います。
※国税等で同制度の申請を既にされている場合は、事前にお知らせください。国税等の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化ができる場合があります。
※eLTAXでの申請方法は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 

申請書のダウンロード

猶予の許可または不許可

 提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。

猶予の取消

 猶予が認められた後、次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予を受けている地方税以外に、新たに納付すべき地方税が滞納となったとき。
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
  • 財産、その他の状況の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

 猶予が取り消されると、猶予された地方税を一括で納付していただくことになります。納付していない場合は、法の規定により差押などの滞納処分を執行することとなります。

特別徴収対象者(従業員)の給与から天引き済み・天引き予定で猶予制度を受けようとする場合

 特別徴収義務者(給与支払者)が納税の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被ることがあります。この点について特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。

特別徴収義務者(給与支払者)の方は普通徴収への切替え対象でないか確認してください

事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく支給額が減少し税額が給与から天引きできない場合等は、「給与所得者異動届出書」を提出いただき、普通徴収へ切り替えていただく必要があります。新規ウインドウで開きます。提出先等はこちらをご確認ください。

申請先・問合せ先

〒130-8648
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 区民部 税務課 納税係
電話:03-5608-6142~8、03-5608-6711(直通)
メール:ZEIMU@city.sumida.lg.jp
※メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を記載してください。

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このページは税務課が担当しています。