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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難になった方へ

ページID:574057389

更新日:2021年6月30日

 新型コロナウイルスの影響等により、納期限内の納税が困難な方はご相談ください。ご状況に応じて、分割納付等の納付方法をご案内いたします。

問合せ先

〒130-8648
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 区民部 税務課 納税係
電話:03-5608-6142~8、03-5608-6711(直通)
メール:新規ウインドウで開きます。ZEIMU@city.sumida.lg.jp
※メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を記載してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、まずは電話やメールでの納付相談をお願いいたします。

「徴収猶予の特例制度」について

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当な減少があった方等を対象とした「徴収猶予の特例制度」の申請受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
 なお、令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、他の猶予制度を利用できる場合がありますので、まずはご相談ください。

※申請にあたりましては、必ず事前にご相談ください。

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。