ページID:669463389
更新日:2015年2月24日
上場株式等の配当所得および譲渡所得等にかかる10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
期間 | 税率 | |
---|---|---|
改正前 | 平成25年12月31日まで | 10%(所得税:7%、住民税:3%) |
改正後 | 平成26年1月1日から | 20%(所得税:15%、住民税:5%) |
注1)本則税率20%が適用されるのは、所得税が平成26年分から、住民税が平成27年度分からとなります。
注2)上記所得税と併せて、復興特別所得税が課されます。
問合せ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。