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上場株式等の配当所得および譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止

ページID:669463389

更新日:2015年2月24日

上場株式等の配当所得および譲渡所得等にかかる10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

  期間 税率
改正前 平成25年12月31日まで 10%(所得税:7%、住民税:3%)
改正後 平成26年1月1日から 20%(所得税:15%、住民税:5%)

注1)本則税率20%が適用されるのは、所得税が平成26年分から、住民税が平成27年度分からとなります。
注2)上記所得税と併せて、復興特別所得税が課されます。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

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