ページID:915694125
更新日:2018年1月21日
平成29年度税制改正により、30年度以降の申告から、領収書の代わりに明細書の添付が必要となりました。
なお、明細書の記載内容を確認するため、法定納期限の翌日から5年間、領収書の提出を求めることがあります。領収書は自宅等で保管してください。
(注釈)平成32年度の申告までは、領収書の添付によることもできます。
問合せ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。
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平成29年度税制改正により、30年度以降の申告から、領収書の代わりに明細書の添付が必要となりました。
なお、明細書の記載内容を確認するため、法定納期限の翌日から5年間、領収書の提出を求めることがあります。領収書は自宅等で保管してください。
(注釈)平成32年度の申告までは、領収書の添付によることもできます。
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