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国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

ページID:300865151

更新日:2024年1月30日

令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった
2.障害がある
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や特別区民税・都民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要ですが、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下の確認書類の提出または提示も必要となります。
ただし、年末調整により必要書類の提出や提示を行い、適切に扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった

  • 留学ビザ等書類(外国における査証(ビザ)に類する書類の写しまたは外国における在留カードに相当する書類の写し)

2.障害がある

  • 障害の状態が確認できる書類

詳細(要件や必要書類)については、関連ページ「所得控除の種類」の『障害者控除』をご覧ください。

3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている

  • 送金関係書類で前年中の送金額が38万円以上であることを明らかにする書類

 

参考

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