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更新日:2024年1月30日
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と特別区民税・都民税(以下「住民税」)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)の申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
参考
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度(国税庁ホームページ)(外部サイト)
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い(国税庁ホームページ)(外部サイト)
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