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更新日:2025年11月6日
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度住民税から、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合において、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
※配偶者、青色事業専従者として給与支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

総務省HPより引用
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