ページID:675622107
更新日:2025年12月1日
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度住民税から、合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
※親族からは、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
※親族には児童福祉法の規定により養育を委託されて、いわゆる里子含みます。

総務省HPより引用
参考
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。
