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更新日:2024年4月10日
給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である給与支払者が納税義務者である給与所得者に代わり、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引き、納入していただく徴収方法です。
住民税は給与支払者から市区町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに計算され、毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知を送付します。納税義務者用の納税通知は個人情報保護のため、御本人様以外が開封することのないよう御注意ください。
納税義務者に異動(退職・死亡・休職・転勤等)があった場合の手続きについて
納税義務者が異動により特別徴収義務者から給与の支払を受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
1.退職・休職・死亡等の場合
給与から徴収できなくなった未徴収税額は、一括徴収または普通徴収の方法により納めていただくことになります。
(1)6月1日から12月31までに退職した場合
未徴収税額について普通徴収へ切替えを行い、納税者本人に納付していただきます。また、納税義務者の申し出又は了解を得て、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
(2)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合
未徴収税額については、納税義務者からの申し出の有無に関わらず、一括徴収することが義務付けられています。(地方税法321条の5)納税者に給与又は退職手当等を支払う際に、月割額(未徴収税額)を一括徴収し、その月の納入分と合計して、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
※一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。
※5月退職の場合は、最終月分として特別徴収により納入してください。
(3)納税者の死亡による退職の場合
退職の時期にかかわらず、普通徴収への切替を行い、納税者の相続人に納付していただきます。死亡による退職の場合、一括徴収はできませんので、ご注意ください。
2.転勤・転職等の場合
納税義務者から、転勤・再就職による異動後の勤務先で引き続き特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申し出があった場合は、以下の手続きにより特別徴収を継続することができます。
【前勤務先が新勤務先の情報を把握している場合】
前勤務先が給与所得者異動届 出書の上段部、中段部(1.特別徴収継続の場合)を記入し、課税係へ提出するとともに、併せて新勤務先へ税額等を連絡することにより特別徴収が継続されます。
【前勤務先が新勤務先の情報を把握していない場合】
前勤務先が給与所得者異動届出書の上段部、下段部(3.普通徴収の場合)を記入し、課税係へ提出してください。また、新勤務先が特別徴収切替届出(依頼)書を記入し、課税係へ提出することにより特別徴収が継続されます。
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更
特別徴収義務者の所在地・名称・連絡先等に変更がある場合は、「所在地・名称等変更届出書」をすみやかに提出してください。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
普通徴収分を給与からの特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収への切り替えが出来ません。
特別徴収税額通知に関するよくある質問
Q1 通知書に記載されている従業員がすでに退職しているのですが、どうしたらよいですか。
A1 給与所得者異動届出書を御提出ください。
Q2 今年から入社した社員を特別徴収に切り替えたいのですが、どうしたらよいですか。
A2 特別徴収切替届出(依頼)書を御提出ください。なお墨田区では切替届出書を収受した翌々月から特別徴収開始として処理をしています。詳しくは区ホームページを御覧ください。
Q3 通知書が届く前に月割額を知りたいのですが、事前に連絡してもらえますか。
A3 墨田区では税額の事前連絡を行っておりません。税額については通知書を御確認いただくようお願いいたします。
Q4 すでに異動届を提出した従業員の名前が通知書に記載されていますが、どうしてですか。
A4 4月15日までに収受した届出書の内容が当初決定通知に反映されています。それ以降に収受した届出書は順次処理いたしますのでお待ちください。当初決定通知以降、異動届出書や切替届出書の処理には最大1か月程度かかります。余裕をもって御提出いただきますようお願いいたします。
Q5 確定申告(または住民税の申告)の内容が反映されていないのですが、どうしてですか。
A5 申告期限である3月15日までに申告された内容が当初決定通知に反映されています。それ以降に申告された場合、当初の通知発送に間に合わない可能性がございます。その際は改めて内容を変更し、通知書をお送りしますので御了承ください。
給与支払報告書の提出について
提出先(所管課担当・問い合わせ先)
墨田区役所区民部税務課課税係
〒130-8648
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6700(直通)
※受給者の1月1日現在(退職者は、退職日現在)居住する市区町村長あてに、それぞれ提出してください。
提出数
「給与支払報告書(個人別明細)」と所得税の「源泉徴収票」は複写で作成できますので、源泉徴収票(受給者交付用)は受給者本人に交付し、
(1)総括表(茶刷)1枚
(2)個人別明細書(緑刷)1人につき1枚
を提出してください。
※令和5年度より提出枚数が以上の内容に変更になります。
※支払金額が、法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える方等については、オレンジ刷の個人別明細書を使用して、1人につき1枚提出してください。
※給与の収入金額が2,000万円を超える方については年末調整が不要となっていますが、給与支払報告書は必要ですので、必ず作成のうえ提出してください。
様式及び記入方法
給与支払報告書の様式及び記入方法はこちらをご覧ください。
eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
平成30年度税制改正により、国税における給与所得の源泉徴収票について、e-Taxまたは光ディスク等による提出を義務付けられたもの(前々年に源泉徴収票を100枚以上提出したもの)は、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書を、地方税電子申告(eLTAX)または光ディスク等を利用し、提出することが義務付けられました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
eLTAXによる提出の場合
墨田区では、複数の区市町村へ一括送信できるeLTAX(エルタックス)を推奨しています。
eLTAXで提出いただいた特別徴収義務者には、特別徴収税額を電子データで提供します。
詳しくはこちらをご覧ください。
なお、eLTAXについては、eLTAX公式ホームページ(外部サイト)をご覧ください
光ディスクによる提出の場合
墨田区では、CD・DVDのみ受け付けています。
税制改正により提出承認申請書の提出は不要となりました。
また、令和6年度以降は税額通知を電子データで受領希望の事業所様へは、eLTAXにより正本としての税額通知データの提供が義務付けられました。
それに伴い、これまで書面の税額通知とともに提供が可能であった副本としての税額通知データの提供が終了いたします。
令和6年度以降は、正本・副本ともに光ディスクでの税額通知データの提供はできません。
データ格納用の空の光ディスクを給与支払報告書に同封いただいた場合は、空のまま返却させていただきますのでご了承ください。
光ディスクによる給与支払報告書の提出について(PDF:965KB)
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このページは税務課が担当しています。