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公的年金からの特別徴収

ページID:340324816

更新日:2017年11月15日

公的年金からの特別徴収とは

当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の年金所得に係る住民税は、納税通知書(税額決定通知書)により、墨田区から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその方の年金から引き落として、これを翌月の10日までに墨田区に納入することになっています。
これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。なお公的年金からの特別徴収は、介護保険料が特別徴収されている方が対象となります。
下記1.2に該当する方は対象となりません。

対象とならない方

1.老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
2.老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの額が住民税額に満たない方

特別徴収の算定方法(特別徴収初年度)

年度前半(6月・8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額を普通徴収(納付書や口座振替による納付)で納めていただき、年度後半(10月・12月・翌年2月)においては残りの税額が特別徴収されます。

特別徴収初年度の年税額
  普通徴収 公的年金からの特別徴収
4月 - -
6月 年税額の4分の1(※1) -
8月 年税額の4分の1 -
10月 - 年税額の6分の1(※2)
12月 - 年税額の6分の1
翌年2月 - 年税額の6分の1

※1 年税額の2分の1を6月・8月の2回に分けています。
※2 年税額の2分の1を10月・12月・翌年2月の3回に分けています。

特別徴収の算定方法(特別徴収2年目以降)

平成28年度まで

前年度の2月に特別徴収された税額と同額を4・6・8月の年金から仮特別徴収します。
また、当該年度の公的年金にかかる税額から4・6・8月に徴収された額を差し引いた残額を3回に分割し、10・12・2月の年金から特別徴収します。

平成28年度の徴収額
  仮徴収
(4・6・8月)
本徴収
(10・12・翌年2月)
4月 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
-
6月 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
-
8月 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
-
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

平成29年度以降

前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分割し、4・6・8月の年金から仮特別徴収します。
また、当該年度の公的年金にかかる税額から4・6・8月に徴収された額を差し引いた残額を3回に分割し、10・12・2月の年金から特別徴収します。

平成29年度の徴収額
  仮徴収 本徴収
4月 (前年度年税額÷2)÷3 -
6月 (前年度年税額÷2)÷3 -
8月 (前年度年税額÷2)÷3 -
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

平成29年度以降の徴収額の算出例

特別徴収初年度(年税額60,000円の場合)

特別徴収初年度(年税額60,000円の場合)
  普通徴収
(納付書または口座振替)
公的年金からの
特別徴収
4月 - -
6月 15,000円 -
8月 15,000円 -
10月 - 10,000円
12月 - 10,000円
翌年2月 - 10,000円

・普通徴収
年税額60,000円÷2=30,000円、1回あたりは年税額÷4(年税額の半分を6・8月の2回に分ける)=15,000円

・公的年金からの特別徴収
年税額60,000円÷2=30,000円、1回あたりは年税額÷6(年税額の半分を10・12・翌年2月の3回に分ける)=10,000円

特別徴収2年目(年税額72,000円の場合)

特別徴収2年目の年税額(年税額72,000円の場合)
  仮徴収 本徴収
4月 10,000円 -
6月 10,000円 -
8月 10,000円 -
10月 - 14,000円
12月 - 14,000円
翌年2月 - 14,000円

・仮徴収
初年度の年税額の2分の1に相当する額を3回(4・6・8月)に分割
(60,000円÷2)÷3=10,000円

・本徴収
年税額から、仮徴収額を差し引いた残りの額を3回(10・12・翌年2月)に分割
(72,000円-30,000円)÷3=14,000円

特別徴収3年目(年税額72,000円の場合)

特別徴収3年目の年税額(年税額72,000円の場合)
  仮徴収 本徴収
4月 12,000円 -
6月 12,000円 -
8月 12,000円 -
10月 - 12,000円
12月 - 12,000円
翌年2月 - 12,000円

・仮徴収
2年目の年税額の2分の1に相当する額を3回(4・6・8月)に分割
(72,000円÷2)÷3=12,000円

・本徴収
年税額から、仮徴収額を差し引いた残りの額を3回(10・12・翌年2月)に分割
(72,000円-36,000円)÷3=12,000円

お問い合わせ

【問合せ先】
税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

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