税額控除の種類

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更新日:2026年1月27日

このページの内容は、令和8年度以降の住民税を基準に作成しています。

税額控除

算出税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、区民税・都民税所得割の税額控除は、次のとおりです。

調整控除

平成19年度の国の税源移譲により所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がりました。所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの「人的控除」の控除額に差があります。
したがって、同じ所得金額でも所得控除後の課税所得金額は住民税のほうが大きくなり、住民税の方が税額が大きくなります。
そこで、納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税所得割から控除をすることによって、納税者の負担が変わらないようにしているのが、調整控除です。

控除額

納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい額の5%(区3%、都2%)
1. 人的控除額の差の合計額
2. 個人住民税の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} の5%(区3%、都2%)
※ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります(区1,500円、都1,000円)。

人的控除額の差は次の表のとおりです。
なお、人的控除以外の控除で、住民税と所得税で控除額に差のある生命保険料控除及び地震保険料控除は、調整控除の対象となっていません。

人的控除額の差 一覧表
人的控除の種類 納税義務者の合計所得金額
配偶者
控除
一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
障害者
控除
普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
ひとり親
控除
本人が女性 5万円
本人が男性 1万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

※調整控除の計算で用いる場合の差額のため、実際の差額とは異なります

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が区民税・都民税所得割額から差し引かれます。

配当控除
区分 課税総所得金額等が
1,000万円以下の部分
課税総所得金額等が
1,000万円超の部分
区民税 都民税 区民税 都民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資
信託等
外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

注意

  1. 配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。
  2. 分離課税を選択した上場株式等に係る配当は、配当控除の適用がありません。

寄附金税額控除

寄附金税額控除については別ページに寄附方法や控除内容等について記載しています。
「寄附金(ふるさと納税以外を含む)について」のページをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった場合に、翌年度の区民税・都民税所得割額から差し引かれます。(所得税の住宅ローン控除の適用については、管轄の税務署にお問い合わせください。)

入居年月日 住民税の税額控除適用期間 消費税 住民税からの控除額
平成21年1月~平成26年3月 平成22年度から令和6年度(最長10年間)   次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×5%(上限97,500円)
平成26年4月~令和3年12月 平成27年度から令和13年度(最長10年間) 8%で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×7%(上限136,500円)
8%・10%以外の税率で購入 次の1または2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×5%(上限97,500円)
令和元年10月~令和3年12月 令和2年度から令和16年度(最長13年間) 10%で購入 次の1または2のいずれか少ない額(※1)
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×7%(上限136,500円)
令和4年1月~令和7年12月(※2)(※3) (※4) 10%で購入 次の1または2のいずれか少ない額(※1)
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.【所得税の課税総所得金額】×5%(上限97,500円)

(※1) 11年目以降の3年間、住宅ローン控除は、次のいずれか少ない額
   1.取得等対価の2%の3分の1
   2.住宅借入金等の年末残高の1%

(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(注文住宅の場合は令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、令和元年10月~令和3年12月に入居した場合の控除期間、控除限度額と同じになります。

(※3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローンの対象外となります。

(※4)住宅ローン控除の控除期間
区分 居住年 控除期間
認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~7年 13年
その他の住宅 令和4年~5年 13年
令和6年~7年 10年
既存住宅 令和4年~7年 10年

令和5年度に住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直しがありました。詳しくは「住宅ローン控除の適用期限の延長等」 のページをご覧ください

手続き方法

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を期限内に行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先より「給与支払報告書」が区へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。

ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方は税務署で期限内に確定申告を行ってください。

外国税額控除

外国で生じた所得があり、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税金が課税された場合に、国際間の二重課税を調整するために行われる控除です。

控除額

所得税で控除しきれない場合に都民税、区民税の順に一定額を限度として控除します。

控除限度額(A)=その年分の所得税額×(国外所得総額÷所得総額)

  • 都民税(A)×12%
  • 区民税(A)×18%

なお、以上によっても控除しきれない場合は、3年間の繰越控除等が認められています。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、あらかじめ住民税(配当割額、株式等譲渡所得割額)が徴収され、申告不要とされていますが、確定申告をすることもできます。ただし、当該年度の納税通知書または税額通知書が送達されるまでに確定申告をする必要があります。

申告を行った場合は、配当所得・株式等譲渡所得等は合計所得金額に含められ、所得割により課税されます。その際に、すでに徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割から控除し、控除しきれない分については充当・還付されます。

注意

  1. 上場株式の配当等や上場株式等の譲渡所得等を申告した場合には、これらの配当所得・譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除、非課税所得の判定のほか、国民健康保険料の算定の基礎となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますので、ご注意ください。
  2. 確定申告を行った場合、確定申告書第二表の「住民税・(事業税)に関する事項」欄にある「配当割額控除額」及び「株式等譲渡所得割額控除額」に記載がない場合は、控除額がないものとして住民税を計算させていただきます。
  3. 住民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。詳細は「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択について」のページをご覧ください。

控除額

配当割額・株式等譲渡所得割額 (A)

  • 都民税(A)×2/5
  • 区民税(A)×3/5

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

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