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更新日:2018年9月7日
「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行され、マンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)が営業開始されました。民泊を認めるのか禁止するのかについて、管理組合等においてのご検討や管理規約の改正はお済みでしょうか。分譲マンションにおける民泊のトラブル防止のため、速やかなご対応をお願いいたします。
関連リンク
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
(外部サイト)
報道発表(平成29年8月29日)(国土交通省)
マンション標準管理規約 民泊関係改正にあたっての参考資料(国土交通省)
住宅宿泊事業届出施設一覧、手続きに関すること
支援事業をご活用ください
民泊ヘルプライン(東京都マンション管理士会)
民泊の対応について、マンション管理組合から電話相談を受け付けています。
マンション管理士が電話で相談を受けたり、管理組合に出向いて規約改正の支援を行います。
連絡先:03-5829-9774
祝日をのぞく月曜日から金曜日午後1時~4時まで(1回あたり30分以内は無料)
【管理組合対象】マンションの民泊ヘルプラインを開設しました。(外部サイト)
分譲マンションアドバイザー制度利用助成
管理規約の見直しを検討されている区内の分譲マンションの管理組合が、アドバイザーの派遣を受けた場合、その費用の一部または全部を補助します。
東京都マンション管理士会墨田支部による無料相談会
マンションの管理でお困りのことについて、マンション管理士がお答えします。
毎月第2土曜日 午後1時から4時まで(予約不要)
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