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民泊(宿泊営業)は、旅館業法または住宅宿泊事業法に該当します

ページID:896864254

更新日:2022年8月16日

民泊とは、住宅等を利用して人を宿泊させるサービスです

 民泊については、住宅宿泊事業法が施行され、平成30年6月15日から営業開始となりましたが、宿泊日数が年間180日を超える場合は旅館業法の許可が必要です。

※なお、墨田区では国家戦略特区の民泊(外国人滞在施設経営事業)の認定は現時点ではおこなっていません。

以下のような相談・問合せは保健所生活衛生課まで

  • 空家を有効活用したい
  • 毎年増加する外国人観光客の受け皿になりたい
  • 観光客を増やして地域経済の活性化に役立ちたい
  • ホテル・旅館または住宅宿泊事業ではないのに人を宿泊させている施設がある

問合せ先

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939

関連リンク

区内の住宅宿泊事業及び、旅館・ホテル業の一覧については上記リンクよりご覧いただけます。

【参考】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A|厚生労働省ホームページ

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。