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更新日:2023年10月24日
民泊とは、住宅等を利用して人を宿泊させるサービスです
民泊については、住宅宿泊事業法が施行され、平成30年6月15日から営業開始となりました。また、宿泊日数が年間180日を超える場合は旅館業法の許可が必要です。空家を有効活用したい、毎年増加する外国人観光客の受け皿になりたい、観光客を増やして地域経済の活性化に役立ちたいなど、民泊をお考えの方は墨田区保健所生活衛生課まで相談・お問い合わせください。
※なお、墨田区では国家戦略特区の民泊(外国人滞在施設経営事業)の認定は現時点では行っていません。
民泊を行うには手続きが必要です
墨田区保健所生活衛生課では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため届け出住宅の標識確認や事業者に対する指導等を行っています。ホテル・旅館または住宅宿泊事業ではないのに人を宿泊させている施設がある、標識を掲示していないのに旅行者が頻繁に出入りしているといった情報がありましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
問合せ先
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939
関連リンク
区内の住宅宿泊事業及び、旅館・ホテル業の一覧については上記リンクよりご覧いただけます。
【参考】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A|厚生労働省ホームページ
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お問い合わせ
このページは生活衛生課(令和6年11月5日 すみだ保健子育て総合センターへ移転します)が担当しています。