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公益通報

ページID:520607315

更新日:2023年11月2日

 公益通報とは、労働者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、その労務提供先(事業者等)に公益通報の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
 通報の対象となる事実は、法令に違反し、又は違反するおそれがある行為、人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為です(いずれも不作為を含みます。)。事業者等の違法行為等の事実を明らかにすることで、その是正を促し、結果として消費者や社会に利益をもたらしますが、その一方で、通報した人が解雇や降格などの不利益な扱いを受けるおそれがあります。
 「公益通報者保護法」では、事業者等が労働者が公益通報をしたことを理由として解雇することを無効とし、また、降格、減給、その他の不利益な取扱いをすることを禁止することなどにより、通報者を保護しています。公務員についても、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されています。

 墨田区では、以下の公益通報を受け付けています。

内部公益通報

 墨田区が「事業者」として受ける公益通報をいい、区の職員等が、区及び区の職員の事業の執行等における法令違反行為等について、区に対して行う通報をいいます。

内部公益通報を行える者

ア 職員
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって、区の事務又は事業に従事するもの
ウ 区と請負契約その他の契約を締結している事業者等に従事する労働者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役職員又は構成員であって、区の公の施設の管理の業務に従事するもの
オ 他の団体から区に派遣等をされている職員
カ 法令違反行為等の発生時前1年以内において、アからオまでに掲げる者であったもの

内部公益通報の通報対象事実

 区及び区の職員の事業の執行等における法令違反行為等

内部公益通報における通報窓口

弁護士 中村 英示(なかむら えいじ)
 sumidaku-koueki@jupiter.ocn.ne.jp
 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 KSビル8階 中村・清水法律事務所

 通報の際には下記「内部公益通報に係る受付票兼通報書式」をご作成のうえ、メールまたは郵便により、ご送付ください。

※ 弁護士に対して通報を行うことができない場合に限り、墨田区総務部総務課長に通報をすることができます。
  墨田区 総務部 総務課長
  KOUEKITSUUHOU@city.sumida.lg.jp
  〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

外部公益通報

 墨田区が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」として受ける公益通報をいい、民間事業者等の労働者等が、役務提供先・経営従事先の公益通報者保護法において通報の対象となる法律に関する違法行為について、区に処分等を求めて行う通報をいいます。
 なお、墨田区に処分等の権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。

外部公益通報を行える者

ア 事業者に雇用されている労働者
イ 事業者を派遣先とする派遣労働者
ウ 事業者と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
エ 通報の日前1年以内において、アからウまでに掲げる者であったもの
オ 事業者で役務を提供する役員

外部公益通報の通報対象事実

 通報者の役務提供先・経営従事先の公益通報者保護において通報の対象となる法律に関する違法行為

外部公益通報における通報窓口

 通報対象事実についての事案を所管する課が明らかな場合は、各所管課へご連絡ください。

 そのほか、通報対象事実についての事案を所管する課が不明な場合は、墨田区総務部総務課長へご連絡ください。
  墨田区 総務部 総務課長
  KOUEKITSUUHOU@city.sumida.lg.jp
  〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

 通報の際には下記「外部公益通報に係る受付票兼通報書式」をご作成のうえ、メールまたは郵便により、ご送付ください。

※ 法令違反にあたらない区へのご意見・ご要望、お問い合わせについては、広報広聴担当へご連絡ください。

関係要綱等

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