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定期調査・検査報告制度

ページID:226253853

更新日:2021年4月1日

定期調査・検査報告制度とは

 デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
 こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第1項及び第3項では、専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。

定期報告の種類

定期報告対象及び報告時期

定期報告対象及び報告時期一覧表は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。