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生活支援型日常生活用具給付申請書・案内等

ページID:525884468

更新日:2025年8月20日

対象者・給付用具

(1)腰掛便座
(2)入浴補助用具
(3)歩行支援用具
(4)スロープ
(5)シルバーカー

(1)から(4)は、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方が対象となります。

(5)は、要介護認定調査または同様の調査により、歩行に障害があると認められた方が対象となります。

利用者負担金

利用者の課税状況に応じて、給付に要した費用の1割・2割または3割が利用者負担となります。
(生活保護等受給者または老齢福祉年金受給者は、費用負担が無い場合もあります。)
給付限度額を超えた部分については、全額利用者負担となります。

ご案内・申請書

申請書提出前に、申請者ご本人が、必ず機種、色等を確認してください。
シルバーカーは、高齢者福祉課または高齢者支援総合センターに展示しています。

申請・問い合わせ先

高齢者福祉課 支援係(区役所4階)
電話:03-5608-6168(直通)

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お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。