働きやすい職場の環境づくりを応援します!(墨田区人材確保・定着支援補助金)

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更新日:2026年5月25日

区内中小企業が、社員の「働きやすさ」や「働きがい」を経営課題として積極的にとらえ、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う場合、経費の一部を補助します。
※就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。
※熱中症対策の職場環境の整備を行う場合は、 墨田区人材確保・定着支援補助金(熱中症対策)の活用をご検討ください。

墨田区人材確保・定着支援補助金

補助対象事業と補助率

1 就業規則の整備等

就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士または弁護士への相談に要した経費(委託費用等)を補助します。なお、顧問契約料等は対象外です。
補助率:2分の1、上限10万円
※就業規則の確認(現行の就業規則に基づき職場の環境整備を実施する)の場合、現行の就業規則が現在の法令に合致しているか申請前にご確認ください。また、実績報告時に「就業規則確認書(第7号様式)」を社会保険労務士又は弁護士に記載いたただき提出する必要があります。提出がない場合、補助金の交付ができません。

2 職場の環境整備

作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、区内の事業所で実施する、職場の環境整備に要した経費を補助します。
補助率:2分の1、上限100万円

活用例
  • テーマ:「女性活躍推進」

就業規則:女性の働き方に関する規定整備
環境整備:女子トイレ・女子更衣室の新設

  • テーマ:「社員のスキルアップ」

就業規則:研修サポート規定の見直し
環境整備:研修参加の促進、費用の補助

注意
  • 上記1、2を一連の事業として計画・実施する必要があります。
  • 事業の期間は、交付決定日以降に開始し、実績報告書提出期限までに納品・支払い・実績報告が完了するものが対象です。
  • 就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。

補助対象の事業者

以下の要件をすべて満たす事業者

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 墨田区内に1年以上主たる事業所を有すること。
    ※法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。
    ※個人事業主は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。
  3. 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税)を滞納していないこと。
  4. 区内の事業所で働きやすい環境づくり事業を実施すること。
  5. 常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
  6. 代表者、役員及び従業員等が墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ経営等に関与していないこと。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する営業等を行っていないこと。
  8. 対象の事業について、墨田区、国、東京都、他の自治体、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他の公的機関等が実施する補助金・助成金等を利用していないこと。

補助対象経費

  • 委託費
  • 工事費
  • 登録料(eラーニング、クラウドサービス等)
  • 利用料(研修会等に係る会議室等)
  • 機器購入費、機器リース料及び機器設置費
  • 什器購入費及び什器設置費(施設整備と一体として導入する場合に限る。)
  • 受講料(資格取得のための講座等)
  • 専門家謝礼金(研修講師等)
  • 保険料
  • その他区長が必要と認めた経費

注意

  • 交付決定日以降に開始し、実績報告提出期限までに納品・支払いが完了する事業について対象とします。交付決定日より前に開始した事業(工事等の契約行為を含む)は対象になりません。
  • 1,000円未満は切り捨てます。
  • 消費税及び地方消費税相当分は除きます。
  • 区の予算の範囲内で交付します。

申請受付期間

令和8年6月1日から令和8年12月21日(月曜日)まで(必着)

注意

必要書類

下記の必要書類を事業の着手前に、窓口へ持参または郵送してください。

共通の書類

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(第2号様式)
  3. 補助対象経費に係る見積書の写し
  4. 実施事業の概要が分かる資料(機器のパンフレット、研修計画、工事計画等)
    (注意)3~5ページ程度までとし、見やすいように簡潔にまとめてください。
  5. 誓約・同意書(第3号様式)

法人のとき

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 直近の法人都民税の納税証明書
  3. 直近1期分の確定申告書及び法人事業概況説明書の写し(受信通知含む)
  4. 直近1期分の決算書の写し

個人事業者のとき

  1. 墨田区で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類(開業届の写し又は営業許可証の写し等)
  2. 令和7年度の個人住民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は、区内事業所に係る個人住民税納税(非課税)証明書)
  3. 令和7年の確定申告書控の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し(受信通知含む) 

注意

  • 書類の作成にあたっては、指定する様式を必ず使用してください。
  • 提出期間終了後の書類の差し替え、追加提出、訂正等は受付できません。
  • 提出された書類等は返却いたしません。

申請のご案内

申請様式

交付決定事業者の選定・通知

申請書類を受領後、区で申請内容の審査を行い、補助金を交付することを適当と認める場合、交付決定通知書を発行します。(書類審査には、1~2週間程度かかります。)
交付決定通知書を受け取ってから、補助事業の手続きを開始してください。(通知書を受け取るより前に発注、契約、納品、金額の支払い等は行わないでください。)

事業の着手・事業内容の変更

  • 交付決定通知書(第4号様式)を受領後、事業に着手してください。
  • 交付決定後にやむを得ず事業の内容に変更があるときは、事前に区へお問い合わせください。必要に応じて、事業変更等承認申請書(第5号様式)をご提出いただきます。なお、交付決定時の内容を超えてかかった経費については補助対象となりません。

就業規則確認書及び実績報告書の提出

  • 事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
  • 実績報告書を受領後、区で内容の審査を行い、額確定通知書を郵送いたします。
  • 補助金の支払いは、実績報告書の提出から1か月程度かかりますのでご留意ください。
  • 提出期限は令和9年2月26日(金曜日)までです。

実績報告提出書類

  1. 就業規則確認書(第7号様式)
  2. 向島労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届の写し ※「確認」の場合は不要
  3. 就業規則の写し(見直しの場合は、当該写しに加え、改正箇所の分かる新旧対照表等)
  4. 従業員の意見書の写し ※「確認」の場合は不要
  5. 実績報告書(第8号様式)
  6. 実施内容報告書(第9号様式)及び補助事業の実施内容が分かる資料
  7. 対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、支払内訳が分かる請求書と振込額・振込先が分かる銀行振込控え等)

お問合せ・申請書類提出先

墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6185(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

お問い合わせ

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