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更新日:2023年4月21日
区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
就業規則の整備だけでなく、働きやすい職場づくりにも取り組むときは、 墨田区人材確保・定着支援補助金の活用もご検討ください。
墨田区就業規則整備補助金
補助対象経費
就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
- 消費税除く
- 顧問契約料等については対象外です。
補助金額
対象経費の2分の1、上限10万円(消費税除く、千円未満切り捨て)
受付期間
労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月
(ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。)
対象者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住所を有さない場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)
- 区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
- 常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
- 墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
注意
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 過去に本補助金の交付を受けた場合
- 過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合
- 国、他の地方自治体等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合
申請書類
下記の必要書類を、窓口へ持参または郵送してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 向島労働基準監督署名、受付日の分かる収受印が押された、就業規則(変更)届又はそれに類する書類の写し
- 就業規則の写し(改定の場合は、就業規則の写しと改正箇所が分かるもの)
- 従業員の意見書の写し
- 直近の法人住民税納税証明書(個人事業者の場合は、前年度分の個人住民税納税(非課税)証明書)
- 履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、開業届、営業許可書の写し等)
- 補助対象経費の領収書の写し(提出できない場合、支払い内訳が分かる請求書の写しと、振込額・振込先が分かる銀行振込控え等の写し)
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約書(第3号様式)
申請書類の提出・お問合せ
墨田区産業観光部経営支援課(墨田区役所14階)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話(直通)03-5608-6185
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このページは経営支援課が担当しています。