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地域との共生のための操業環境改善や整備に係る経費の一部を助成します(墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金)

ページID:370831061

更新日:2023年7月5日

 区では、東京都の「都内ものづくり企業地域共生推進事業」を活用して、「墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金事業」を実施しています。この事業は、区内ものづくり企業が地域との共生のため、操業環境改善等の実施にかかる経費の一部を助成するものです。

 近隣住民等への配慮を前提とした、防音、防臭、防振等操業環境の改善等の事業が助成対象となります。
 助成対象事業及び助成対象経費については、細かな規定がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※令和5年度の申込受付は終了いたしました。お問合せ・御応募いただきありがとうございました。
※近隣住民等への配慮を前提としない改修や移転、設備更新等や地域との調和、共生を目的としない壁面塗装や壁面緑化等は対象となりません。

申込にあたって確認していただきたい注意事項

  1. まずは、申請前に必ずお問い合わせください。
  2. 助成対象者を選定し、予算の範囲内で助成します。
  3. 申請受理後及び実績報告後、現地調査を行います。
  4. 工場設置認可を受けていることが必要です。
  5. 工場設置(変更)認可申請時に記載した公害防止措置を順守した上での事業計画である必要があります。
  6. 工場の改修や機器の更新を行っても課題の改善にならないと判断される事業計画は対象外となります。

助成対象事業

助成対象事業
操業環境改善事業 工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動などに関して近隣住民への配慮を目的として行われる下記の事業
工場改修事業 区内の現工場及び区内の移転先工場における改修
工場移転事業 区内工場への移転及び区内工場の改修に伴う一時移転
設備更新・導入事業 区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新又は設備の新規導入
住民受入環境整備事業 地域との共生を目的として行う下記の事業
住民受入環境整備事業 区内工場の外壁美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等
耐震補強事業 助成事業者が保有する区内工場に対する下記の事業
耐震診断事業 耐震診断(建築物の耐震性の評価及び耐震補強の要否の判定を行うもの)
耐震設計事業 耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事のための設計)
耐震工事事業 耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)

助成率・助成限度額

助成率・助成限度額
助成事業 助成率 助成限度額 最低投資額
操業環境改善事業 工場改修事業 4分の3以内 375万円 100万円
工場移転事業
設備更新・導入事業
住民受入環境整備事業 住民受入環境整備事業
耐震補強事業 耐震診断事業 3分の2以内 200万円 50万円
耐震設計事業 400万円 100万円
耐震工事事業 800万円 200万円

助成対象者

次のいずれかに該当するものづくり企業等とします。

(1) 法人にあっては、次のア及びイに該当する都内中小企業者等であること。

ア 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する企業、または区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転しようとする企業であること。
イ 法人住民税、法人事業税及び固定資産税を滞納していないこと。

(2) 個人にあっては、次のア及びイに該当する都内中小企業者等であること。

ア 区内において1年以上操業する事業者、または区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転しようとする事業者であること。
イ 個人住民税、個人事業税及び固定資産税を滞納していないこと。

※ものづくり企業等

 製造業又は機械修理業及びこれに準ずると区長が認める事業を営む者とする。

※都内中小企業者等
 次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものづくり企業等であって、東京都内に登記された事業所又は工場を有し、引き続き1年以上操業している者をいう。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であって、次の(ア)から(エ)までに掲げる者に該当しないこと。ただし、ゴム製品製造業(一部を除く)にあっては資本規模3億円以下又は従業員900人以下の者とする。
 (ア)大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している者
 (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している者
 (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している者
 (エ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者
 イ 中小企業等同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員半数以上が、都内に主たる事業所を有す中小企業である者
 ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人
 エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人

助成対象経費

【※注意】助成事業者の義務について

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなけらばなりません。

申請方法

申請前に必ず経営支援課までご相談ください。

申請受付期間

令和5年5月1日(月曜日)から令和5年6月2日(金曜日)まで
※令和5年度の申込受付は終了いたしました。お問合せ・御応募いただきありがとうございました。

申請受付の流れ

募集

令和5年5月1日(月曜日)から令和5年6月2日(金曜日)まで

審査

令和5年6月中旬

交付(不交付)決定

令和5年7月上旬予定(工事・購入の契約は、交付決定後に行う必要があります)

事業実施

助成金交付決定後から令和6年2月15日(木曜日)までに支払いまで完了

実績報告

令和6年2月29日(木曜日)まで
実績報告後、助成額を決定し、助成金を交付します。

提出先

〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
電話:03-5608-6185(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

提出方法

窓口までご持参ください。

必要書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(別紙1から4)
  3. (法人)法人登記事項証明書及び定款の写し
    (個人)個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  4. 決算報告書、貸借対照表及び損益計算書(1期分)
  5. 法人(個人)住民税、法人(個人)事業税、固定資産税の納税証明書(1期分)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
  6. 計画概要資料(工場の位置図、写真等)
  7. 経費積算に係る見積書
  8. 印鑑登録証明書
  9. 工場設置認可書の写し
  10. 建物の建築確認が証明できる書類(建築計画概要書・台帳証明の写し等)
  11. 自社のパンフレット、ウェブサイトを印刷したもの等

※10については、「設備更新・導入事業」の場合は不要です。
※補助対象経費に撤去費を含む場合は、実績報告の際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しの提出が必要です。

申請様式

申請書及び申請書別紙については、以下【記入例】も合わせてご覧下さい。

問い合わせ先

墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6185(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。

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