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更新日:2023年2月28日
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」における「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減などの優遇措置を受けることができます。
なお、優遇措置を受けるためには、区が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要です。
※墨田区の特定創業支援等事業についてはこちらをご覧ください。
※当該証明書は、区の特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありません。
証明書発行の流れ
- 墨田区の「特定創業支援等事業」による支援を受ける。
- 証明書発行の申請をする。
申請書は、正本・副本が必要となりますので、証明書を必要とする1つの要件につき、2枚の申請書をご記入のうえ、郵送にてご提出してください。
※切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※証明書の発行には、申請書の到達後から10日程度かかります。お急ぎの場合は、お電話にてご連絡ください。
主な優遇措置一覧
優遇措置 | 内容 |
---|---|
墨田区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減 | 最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充 | 原則、事業開始の2か月前から利用可能ですが、事業開始の6か月前から利用可能になります。 |
日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の自己資金要件の充足 | 「自己資金に関し、創業資金総額の10分の1以上を有すること」という要件を満たしたものとみなします。 |
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ | 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 |
会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置について
会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。
証明書の有効期限について
当該証明書の有効期限は、下記のうち早い日付となります。
- 令和6年3月31日(登録免許税の減免が規定される租税特別措置法の適用期限)
- 創業後5年を経過しない日
お問い合わせ及び提出先
墨田区役所 産業観光部 経営支援課
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所14階
電話:03-5608-6185
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お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。