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更新日:2022年11月10日
平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。
保育所や幼稚園などは、保護者の皆様からいただく保育料等だけでは運営することができません。不足する運営費については、これまでも様々なかたちで財政支援を行ってまいりましたが、「施設型給付」という制度を創設することにより、従来、保育所や幼稚園などでバラバラに行われていた財政支援の仕組みを共通化することとなりました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっています。
区立保育所も例外ではなく、「施設型給付」の支給元である区が、区立保育所を運営する区に「施設型給付」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに「墨田区」であるため、運営に掛かる経費のうち保育料等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしています。
また、法律上、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければなりません。
そこで、墨田区ではこのお知らせにより、皆様に墨田区における「施設型給付」に関する考え方についてお知らせすることで、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定による通知とさせていただきます。
墨田区における「施設型給付」に関する考え方
歳入 | 歳出 |
---|---|
施設型給付費相当分(税などの一般財源) |
区立保育所の運営にかかる経費 |
利用者負担額 |
|
その他の収入(特定財源) |
- 「施設型給付費」に相当する部分(6,493,893千円)を年間入所児童延べ人数(31,488人)で割り返したものが、「一人当たりの施設型給付費の額(約206千円)」となります。
- 数値は、あくまでも令和3年度決算額から算出した概算値であり、実際の額とは異なります。
区立保育所における施設型給付費について(令和3年度決算)(PDF:5KB)
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