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老朽危険家屋除却費等助成制度

ページID:538710837

更新日:2024年7月30日

 本区では、老朽危険家屋除却費等助成制度を2016年6月1日から行っております。
 本制度は、下記の2種類の除却費の助成を行うことにより、区内に存する老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保することを目的としています。
 制度の詳細についてはお問い合わせください。

老朽危険家屋除却費等助成制度

1 不良住宅を対象とした除却費の助成について

内容

 老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成します。
 ※不良住宅……住宅地区改良法施行規則第1条に規定する不良度の評点が100点以上のもの(下記採点表参照)
 ●物件の不良度を判定するために、区職員及び区が委託した者により、現地調査を行わせていただきます。 
 
 不良度採点表:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表1「木造」(PDF:77KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表2「鉄筋コンクリート造」(PDF:87KB)
 

助成金額

 除却工事費の2分の1で、上限50万円まで助成します。
(無接道敷地※に存する不良住宅については、上限100万円:2019年6月から)
 ※無接道敷地とは……建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地


イメージ図

助成対象区域

 区内全域

助成対象者(助成申請者)の条件

(1)個人、または中小企業者(ただし、宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く)であること
(2)個人の場合は住民税、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと
(3)当該除却対象建築物の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること

助成対象となる工事の条件

(1)当該除却対象建築物の全部を除却(解体)し、更地とすること
(2)助成を受けようとする年度の2月末までに、工事を完了できること
(3)区の助成承認後に、着工すること(承認前に着工したものについては、助成対象となりません)

2 土地無償貸与を前提とした除却費の助成について

内容

 「管理不全のため危険な状態」になっている建築物について、当該建築物の除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、建物所有者に除却費用を助成します。
 ※管理不全のため危険な状態……倒壊し、建築資材等を飛散させ、不特定の者が侵入して火災を発生させるなど、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態
 区は、無償貸与された跡地をポケットパークや火避け地等の公共的な目的で利用します。

助成金額

 除却工事に要した費用で、上限200万円まで助成します。


イメージ図

助成対象区域

 区内全域

助成対象者(助成申請者)の条件

(1)から(3)、「不良住宅を対象とした除却費の助成」の条件と同じ
(4)当該除却対象建築物の存する土地の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること

助成対象となる工事の条件

(1)及び(2)、「不良住宅を対象とした除却費の助成」の条件と同じ
(3)区の助成承認後、速やかに除却後の跡地の無償貸与契約を区と締結の上で着工すること(契約前に着工したものについては、助成対象となりません)

問い合わせ先

都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策係 
電話:新規ウインドウで開きます。03-5608-6520(直通)

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お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。