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更新日:2022年4月1日
本区では、老朽危険家屋除却費等助成制度を2016年6月1日から開始しました。
本制度は、下記の2種類の除却費の助成を行うことにより、区内に存する老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保することを目的としています。
制度の詳細についてはお問い合わせください。
1 土地無償貸与を前提とした除却費の助成について
内容
管理不全のため危険な状態になっている建築物について、当該建築物の除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、建物所有者に除却費用を助成します。
区は、無償貸与された跡地をポケットパークや火避け地等の公共的な目的で利用します。
助成金額
除却工事に要した費用で、上限200万円まで助成します。
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2 不良住宅を対象とした除却費の助成について
内容
老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成します。
※不良住宅……住宅地区改良法施行規則第1条に規定する不良度の評点が100点以上のもの
助成金額
除却工事費の2分の1で、上限50万円まで助成します。
(無接道敷地※に存する不良住宅については、100万円:2019年6月から)
※無接道敷地とは……建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地
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3 問い合わせ先
都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策係
電話:03-5608-6520(直通)
お問い合わせ
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