空家等管理活用支援法人の指定について

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更新日:2025年12月12日

空家等管理活用支援法人の指定について

 本区は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」といいます。)」第23条第1項に規定される「空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」といいます。)」について、以下のとおり指定することとしました。

  ※空家等管理活用支援法人(支援法人)制度とは
   令和5年12月に改正施行された空家法において、新たに創設された制度です。
   この制度は、市区町村長が、空き家の管理や活用に取り組む民間法人を「支援法人」
   として指定することにより、当該法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、
   空き家対策に取り組む市区町村の補完的な役割を担うことを目的としています。

1 指定する法人

(1) 名称
    一般財団法人 墨田まちづくり公社

(2) 住所
    墨田区東向島二丁目36番10号

(3) 事務所又は営業所の所在地
    墨田区京島一丁目35番9-103号 マークゼロワン曳舟タワー

2 指定日

 令和8年1月5日 月曜日

3 支援法人が行う業務

(1)  空き家の所有者等その他空き家の管理又は活用を行おうとする者(以下「所有者等」といいます。)に
    対する、 当該空き家の管理又は活用(以下「管理等」といいます。)の方法に関する情報の提供、
    相談その他管理等を図る ために必要な援助

(2) 所有者等からの委託に基づき行う、定期的な空き家の状態の確認、改修その他管理等のために必要
    な事業又は事務

(3) 空き家の管理等に関する普及啓発

(4) このほか、空き家等を図るために必要な事業又は事務であって、支援法人に行わせることが適当で
    あると区長が認めるもの

4 その他

 支援法人として指定する法人は、当面の間は上記法人のみとし、今後の事業において、さらなる指定が必要と判断した場合に追加の指定を検討することとします。

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