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更新日:2025年7月17日
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、一定の要件を満たす譲渡価格が800万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
特例の適用を受けるには、各種書類をそろえて確定申告をする必要があります。区では、確定申告に必要な書類の一つである低未利用土地等確認書を発行しますので、申請書をご記載いただき、必要書類と併せて提出してください。
制度の詳細や必要書類等については、以下の国土交通省のページをご確認ください。低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について(外部サイト)
書類の提出先
墨田区役所 安全支援課安全支援・空き家対策係(庁舎5階)
あて先:130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電 話:03-5608-6520
※来庁される場合は、一度電話にてご連絡ください。
低未利用土地等確認書の発行について
・当日発行はできません。申請書の提出から確認書の交付まで2~3開庁日要しますので、余裕をもって申請してください。
※確定申告の時期は、申請される方が多いため、通常時よりも日数を要する場合があります。
・低未利用土地等確認書は特例措置を確約した書類ではありませんのでご注意ください。特例措置には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。
窓口で受け取る場合
申請書の交付決定後、担当者から連絡いたしますので、安全支援課窓口までお越しください。
郵送で受け取る場合
申請書の交付決定後、申請時にご提出いただいた返信用封筒で郵送いたします。
お問い合わせ
このページは安全支援課が担当しています。