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更新日:2023年9月7日
相続登記の義務化について
不動産の登記簿を見ても相続登記がされておらず所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。また、正当な理由なく、義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化に関する周知チラシ
法改正のポイントおよび注意点
- 相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請することが義務となります。
- 義務化がスタートする以前に発生していた相続についても、義務化の対象となります(令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります)。
詳しくは
相続登記について相談したいときは
東京司法書士会「総合相談センター」
電話:03-3353-9205
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