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長期優良住宅

ページID:861038812

更新日:2024年1月23日

長期優良住宅の認定申請の受付について

 窓口での申請が困難な場合に限り、連絡をいただいた上で郵送での申請を受け付けます。申請を希望される方は、事前に住宅課計画担当(電話:03-5608-6215)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
 なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅に関する詳しい内容について

 国土交通省ホームページ内の「長期優良住宅法関連情報」をご参照ください。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
 墨田区の認定にかかる住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。

1 地区計画等の区域内における取扱い

 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合すること。
 地区計画の位置や内容については、次のリンク先ページをご参照ください。

2 景観計画の区域内における取扱い

 景観計画の区域内(墨田区全域)において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る)に適合すること。
 景観計画については、次のリンク先ページをご参照ください。

3 その他条例等の区域内における取扱い

 その他条例等の区域内において、申請建築物が条例等の中の建築物に関する事項に適合すること。
 その他条例等については、次のリンク先ページをご参照ください。

4 都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域内においては、認定を行わないこととします。
 ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は除きます。
(1)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(3)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(4)都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
(5)住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

各種申請様式

受付時間、手数料等

受付

午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、来庁で申請される際は、事前にご連絡をお願いします。

手数料

長期優良住宅の認定申請には、手数料が必要となります。受付後、納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で納付してください。

副本の返却

納付書と併せて、引換書を郵送します。
後日、担当者から連絡がありましたら、引換書を持参し来庁してください。

問い合わせ先

住宅課 計画担当(区役所9階)
電話:03-5608-6215(直通)

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お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。

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