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更新日:2012年12月26日
区では、区民の皆さんが安全に安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例を制定しました。
今後、区民の皆さんの意識の高揚を図るとともに、その自主的活動を推進することにより、区、区民の皆さん、警察署、消防署等が一体となり、地域における犯罪、火災及び事故を防止するための対策を一層推進していきます。
条例の主な内容
1 区に関すること
(1) 区の責務
区では、次の事項について、関係行政機関等と連携を図りながら必要な施策を実施することとしています。
・生活安全に関する意識の啓発
・生活安全に関する自主的な活動に対する支援
・生活安全に関する情報の収集及び提供
・安全で安心な地域社会を形成するための環境整備
(2) 具体的な施策
区として次のような施策を実施することとしています。
・防犯上又は防火上支障がある管理状態にある空き家の所有者又は管理者に対して、改善を行うよう指導することができる。
・共同住宅、店舗など不特定多数の者が利用する建物の建築者に対して、防犯設備の設置等に関する警察署との協議について助言する。
・生活安全に関する現状把握に努め、施策の実施に関し必要な事項について協議する機関として、生活安全推進協議会を置く。
2 区民、事業者等に関すること
区等が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めていただくとともに、次のとおり個別に責務を定めています。
(1) 区民
自らの安全を確保するとともに、相互に協力して地域における生活安全に関する活動を進めるよう努めることとしています。
(2) 事業者
事業活動の安全を確保するとともに、区民と協力して生活安全に関する活動を進めるよう努めることとしています。
(3) 関係行政機関
生活安全を確保するために、情報の提供等必要な措置を講じるよう努めることとしています。
(4) 地域活動団体
構成員に対して生活安全に関する意識啓発に努めるとともに、地域における生活安全の確保に努めることととしています。
(5) 土地建物等管理者
土地、建物及びこれらに付属する工作物の安全の確保に努めることとしています。
条例・規則
●墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則(PDF:10KB)
啓発用ポスター 啓発用リーフレット
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このページは安全支援課が担当しています。