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墨田区客引き行為等の防止に関する条例について

ページID:276167134

更新日:2019年12月5日

  区では、より安全で安心な生活環境を確保するため、「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、公共の場での執ような客引き行為等を禁止しています。
 また、重点地区に指定した錦糸町駅周辺では、通常の客引き行為等も禁止しています。

対象となる場所と禁止行為

1 墨田区内全域

(1)対象となる場所

 墨田区内全域の公共の場(道路、公園、広場、駅など)

(2)公共の場での禁止行為

  • 執ような客引き行為
  • ピンクちらしの配布・掲示

2 重点地区

(1)対象となる場所

 墨田区江東橋二丁目、三丁目、四丁目
 墨田区錦糸二丁目、三丁目、四丁目

(2)重点地区での禁止行為

 重点地区では、公共の場での禁止行為に加え、以下の行為も禁止しています。

  • 居酒屋、カラオケ店、風俗店等の営業に関し客引きをすること、及び当該客引きをする目的で客待ちをすること。
  • キャバクラや性風俗店での勤務や、アダルトビデオへの出演等を勧誘(スカウト)すること、及び当該勧誘(スカウト)目的で勧誘(スカウト)待ちをすること。
  • 客引き又は勧誘(スカウト)を受けた者を店舗や施設内に立ち入らせること。

違反者への措置

 違反行為が是正されない場合は、公表(氏名、勤務先、住所など)することがあります。また、執ような客引き行為については、過料(5万円以下)を科すこともあります。

条例

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お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。