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更新日:2019年12月5日
区では、より安全で安心な生活環境を確保するため、「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、公共の場での執ような客引き行為等を禁止しています。
また、重点地区に指定した錦糸町駅周辺では、通常の客引き行為等も禁止しています。
対象となる場所と禁止行為
1 墨田区内全域
(1)対象となる場所
墨田区内全域の公共の場(道路、公園、広場、駅など)
(2)公共の場での禁止行為
- 執ような客引き行為
- ピンクちらしの配布・掲示
2 重点地区
(1)対象となる場所
墨田区江東橋二丁目、三丁目、四丁目
墨田区錦糸二丁目、三丁目、四丁目
(2)重点地区での禁止行為
重点地区では、公共の場での禁止行為に加え、以下の行為も禁止しています。
- 居酒屋、カラオケ店、風俗店等の営業に関し客引きをすること、及び当該客引きをする目的で客待ちをすること。
- キャバクラや性風俗店での勤務や、アダルトビデオへの出演等を勧誘(スカウト)すること、及び当該勧誘(スカウト)目的で勧誘(スカウト)待ちをすること。
- 客引き又は勧誘(スカウト)を受けた者を店舗や施設内に立ち入らせること。
違反者への措置
違反行為が是正されない場合は、公表(氏名、勤務先、住所など)することがあります。また、執ような客引き行為については、過料(5万円以下)を科すこともあります。
条例
墨田区客引き行為等の防止に関する条例(全文)(PDF:41KB)
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このページは安全支援課が担当しています。