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更新日:2018年10月31日
自動車などの交通機関による交通事故にあわれた場合に、入院や通院治療日数と通院治療期間に応じて保険金をお支払いする制度です。詳細については、地域活動推進課にお問合せいただくか、ホームページをご覧下さい。
区民交通傷害保険
地域活動推進課 地域活動推進担当電話:03-5608-6196(直通)
このページは地域活動推進課が担当しています。
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