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更新日:2018年12月5日
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回答
お祭りやバザーなどで短期的に食品を販売したり、調理して提供する場合にも原則営業許可が必要になります。
一部例外的に、保健所への届出をして、許可が必要ないものもありますが、行事の種類、出店の目的、出店期間等によって必要な手続が異なります。行事の規模に応じて2週間から1ヶ月前までに、事前に必ず保健所生活衛生課へご相談ください。
なお、いずれの場合も提供可能な食品の制限や取扱いの要件が定められています。食品衛生上の危害発生防止のため、行事の開催者・出店者は保健所の指導に従ってください。
窓口
墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
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問合せ先
墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943(直通)
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このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。