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791:飲食店でふぐを提供するときの手続きをしたい。

ページID:134894204

更新日:2018年12月5日

791

回答

飲食店や魚介類販売店でふぐを取扱う場合は、保健所に届出等が必要になります。

窓口

墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

必要な書類等は関連HPをご確認ください。

関連HP

ふぐの取扱いについて

問合せ先

墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943(直通)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。