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更新日:2024年8月1日
お祭りなどの行事において、簡易な施設を設けて食品を提供する場合、「許可」や「届出」が必要な場合があります。行事の種類や出店の目的、出店期間等によって必要な手続きが異なりますので、次のフロー図で必要となる手続きを確認し、必ず事前に保健所生活衛生課へご相談ください。
行事で食品を取り扱う際のフロー図です。
臨時営業(許可)
臨時営業許可(飲食店営業(臨時))の概要
臨時営業許可では、一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる次のような行事で行う営業を対象としています。
ア 神社・仏閣の縁日・祭礼
イ 住民祭
ウ 産業祭
エ 花火大会
オ 盆踊り
カ 花見
キ 歩行者天国
ク 彼岸会
また、取扱うことのできる食品は以下の要件を満たし、かつ、表に掲げる食品1品目に限られます。
※飲料1品目(ところてん及びかき氷を除く)又は酒類1品目と、他の分類の食品1品目とを併せて提供することができます。
- 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。
ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除きます。 - 原材料の細切等の仕込み行為を営業場所で行うことはできません。
仕込みの必要な原材料を使用する場合には、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵しておきます。 - 営業場所での製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とする食品は取り扱わない。
- ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理を行わないものは取り扱わない。
- かき氷には飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。
分類 | 取扱うことのできる品目 |
---|---|
煮物類 | おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁 |
焼物類 | 焼きとり、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼魚 |
お好み焼類 | たこ焼き、お好み焼、タコス |
茹物・蒸し物類 | じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい |
めん類 | 焼きそば、即席カップ麺 |
揚物類 | 串かつ、フライドチキン、フライドポテト |
喫茶類 | ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶 |
ドッグ類 | ソーセージ類をそのまま、又は衣を付けて焼くか油で揚げたもの、ホットドッグ類 |
酒類 | 日本酒、ビール、焼酎等 |
焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅※ |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋 |
団子菓子類 | 草団子、焼き団子 |
まんじゅう類 | 焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう |
あめ菓子類 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼 |
その他 | 果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの) |
※餅をつく行為は仕込場所で行い、営業場所で餅をついてはならないこととする。
これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。詳細はパンフレットをご覧ください。
臨時営業許可の手続き
許可を取得するための手続き等については食品関係の営業許可をご覧ください。
臨時出店(届出)
臨時出店届出の概要
一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる行事に臨時出店する場合でも、次の要件を満たしていれば、営業許可は必要ありません。
ただし、食品衛生上の危害発生防止のため、臨時出店者は保健所の指導に従ってください。
- 出店地を所管する地方公共団体(市町村及び都)、国又は住民団体が関与する公共的目的を有する行事に出店すること
- 飲食店行為、食料品販売行為を行うこと
- 同一出店者の出店日数が、原則として1年に5日以下であること
また、それぞれの行為・施設等に応じて、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件が定められています。詳細はパンフレットをご覧ください。
臨時出店届出の手続き
あらかじめ保健所生活衛生課に出店内容や取扱食品などを必ず相談し、書類を記載の上、提出してください。原則、行事主催者が手続きを行ってください。
窓口へ持参または電子申請による提出が可能です。
臨時出店届出の必要書類
必要書類には、主催者が記入する「行事開催届」と、出店者が記入する「行事における臨時出店届」があります。記入例を参考に記載してください。「行事における臨時出店届」は出店者ごとに記載し、各店舗ごとに2枚ずつ提出してください。
模擬店等(届出)
模擬店等届出の概要
学園祭やPTAのバザーなど参加者が特定多数の行事に出店する場合であれば、臨時出店と同様に営業許可は必要ありません。ただし、食品衛生上の危害発生防止のため、模擬店等の実施者は保健所の指導を受けてください。
模擬店等届出の必要書類
記入例を参考に、「模擬店等届出」に記載し、提出してください。書ききれない場合には、別紙を添付していただいてもかまいません。窓口へ持参または電子申請(外部サイト)による提出が可能です。
※必要に応じてご活用ください
模擬店等における衛生管理のポイントをまとめたリーフレットです。ご活用ください。
問い合わせ先
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943
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このページは生活衛生課が担当しています。