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更新日:2018年10月31日
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回答
病気やけがなどで生活を維持することが困難になったとき、国が最低限の生活を保障し、自らの力で再び生活ができるように必要な援助を行います。
資産や能力などを活用してもなお生活が困窮し、収入が厚生労働大臣の定めた最低生活の基準に達しない場合に、その不足額が支給されます。
窓口
- 生活福祉課 相談係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
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生活福祉課 相談係
電話:03-5608-6154(直通)
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